2022年09月11日 10:21 弁護士ドットコム
乗用車が横断歩道の真上に路上駐車をしているとする画像がツイッターで拡散され、1万1000回以上リツイートされるなど話題となっている。
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現場は東京タワーからほど近い場所にある港区のスーパー前。投稿された画像からは、夜の時間帯に、横浜ナンバーの白い車がスーパーマーケットの目の前にある横断歩道上に停まっている様子がうかがえる。投稿者は「横断歩道に路駐して、スーパーで買い物するとか非常識すぎる」としている。
白い車の関係者が買い物するところや車が停まっていた時間を把握したうえでのツイートかもしれないが、画像の限りでは、停車か駐車か、また買い物目的で停めていたかどうかは定かでない。
ただ、横断歩道の歩行者信号が赤になっている画像のほかに、青になって歩行者が歩いて横断歩道を渡ってくる画像もあり、白い車の停まっている様子が同じであることからすると、信号が変わるだけの時間その場に停まっていたとはいえそうだ。
この投稿に対しては、「よくこれで免許取れたな」「乗ってる車は高級車かもしんないけど 乗ってる人が低級者」などのコメントが寄せられ、横断歩道上で停まっていたことに厳しい意見が集まっていた。
そもそも、横断歩道は、原則として停車・駐車どちらも禁止されている場所だ(道交法44条1項1号)。法令の規定や警察官の命令、危険を防止するために一時停止する場合を除き、車を停めることは許されていない。横断歩道の前後の側端からそれぞれ前後5メートル以内の部分も同様の扱いとなっている(同条1項3号)。
駐停車違反については、違反点数「2点」、反則金「1万2000円(普通車の場合)」となっている。刑事責任が問われた場合には、「10万円以下の罰金」が科される可能性もある(道交法119条の3第1項1号)。
また、単に駐停車違反をしただけでなく、運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態にある「放置駐車違反」の場合には、違反点数「3点」、反則金「1万8000円(普通車の場合)」とより重いペナルティが定められている。刑事責任についても「15万円以下の罰金」となっている(道交法119条の2第1項1号)。
もし罰金刑が科されるようなことになれば、「前科」がつくことになり、市区町村で保管される犯罪人名簿に登載されることにもなる。
今回のケースについて、違反とならない「例外的な場合」に当たるかどうかの詳細は不明だが、仮に買い物のために横断歩道上に駐停車していたのだとすれば、当然道交法違反となる。
駐停車違反など一定の交通違反については、反則金を払えば刑事手続きを免れる「交通反則通告制度」の対象となるため、道交法違反を軽く見ている人もいるかもしれないが、立派な「犯罪行為」である。ドライバーはそのことを肝に銘じておかなければならない。