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ミャクミャク様の二次創作ガイドライン発表、「同人誌」は売っちゃダメ? 万博広報に聞く

2022年09月01日 16:51  弁護士ドットコム

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2025年に開催される大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」の二次創作ガイドラインが8月30日、発表された。ミャクミャクは、ネットで「ミャクミャク様」と呼ばれ、多くのファンが二次創作やファンアートを投稿している。


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発表されたガイドラインでは、SNSへの投稿など「二次創作物を公開すること」を許諾しており、これまで通りツイッターなどで楽しむことは可能だ。しかし、一方で、禁止事項も設けられている。



ガイドラインが発表されると、「同人誌は大丈夫?」などの声がSNSであがった。どこまでであれば、二次創作は許されるのだろうか。2025年日本国際博覧会協会に聞いた。







●同人誌販売は禁止事項に該当する可能性

まずコスプレだが、ガイドラインが許諾される使用例として、次のように説明している。



「営利を目的とすることなく、個人的に楽しむために、公式キャラクターに似たデザインの作品(絵画、デジタル画像、ぬいぐるみ、衣装等)を作成すること」



コスプレもこの中に含まれそうだが、一方で禁止事項も設けられ、守るよう求められている(ガイドライン第4条)。公式サイトでは、これらの禁止事項を次のように説明する。



※商品等にして販売すること



※宣伝や広告のために使うこと



※無償配布を含む頒布すること



※他の人の作品を、自分のものだと偽って使うこと



※キャラクターおよび大阪・関西万博の価値を下げるような使い方をすること



※他の人を不快にさせ、または傷つけるためなど公序良俗に反する使い方をすること



※その他博覧会協会が意図しない二次創作物の使用



では、同人誌即売会で「ミャクミャク様」の同人誌を販売することは許されるのだろうか。2025年日本国際博覧会協会の広報担当者は、弁護士ドットコムニュースの取材に対して、次のように回答した。



「今回公表したガイドラインでは、あくまで個人で楽しむ範囲での二次創作については許容しておりますが、二次創作物の販売、二次創作物を宣伝・広告に用いることや無償配布を含む頒布の他、公序良俗に反する内容のものは不可としています。



よって、同人誌即売会の販売は上記『二次創作物の販売』に該当することになる可能性が高いかと存じます。



ガイドラインを確認いただきルールを守ったうえで二次創作を楽しんでいただきたいが、二次創作を行う上での許諾範囲や個別のご相談につきましては博覧会協会の窓口にご相談ください」



広報担当者は、もしも判断に迷う場合には、事前に問い合わせてほしいとしている。窓口は、ガイドラインに掲載されている (https://www.expo2025.or.jp/wp/wp-content/themes/expo2025orjp_2022/assets/pdf/character/character_terms.pdf )