トップへ

公道を時速260キロで爆走 「危険運転」映った動画がSNSで話題に…どんな違反になる?

2022年08月19日 09:51  弁護士ドットコム

弁護士ドットコム

記事画像

時速約260キロメートルで高速道路のトンネル内を走行していたとするインスタグラムで投稿された画像が、ツイッター上で拡散され話題となっている。元の投稿および投稿者のアカウントはすでに削除されたようだ。


【関連記事:マイホーム購入も「道路族」に悩まされ…「自宅前で遊ぶことのなにが悪いの?」】



投稿動画では、トンネル内2車線道路の追い越し車線を猛スピードで走行する様子が映っている。







動画はすでに時速240キロメートル以上のスピードが出ている場面から始まり、その後車はさらに加速。デジタル表示のスピードメーターが時速256キロメートルを表示しているところまでははっきりと視認できる。動画途中で走行車線にいる車が映るも一瞬抜き去っており、メーター表示なしでも相当なスピードが出ていることがうかがえる。



この投稿をめぐって、ツイッターなどでは「マジでやめろ」「命を大事に」など批判が殺到。投稿者はその後、インスタグラム上で「これを機に安全運転を心がけます。サーキットでしかスピード出さないようにします」と反省のコメントをしたようだが、危険な速度で走行したことには変わりない。



●時速50キロメートル以上の速度超過は前歴なくても「一発免停」

日本国内での最高速度は、一部の高速道路で設定されている「時速120キロメートル」だ(2022年8月現在)。時速250キロメートル以上というのは、どこを走行しているのであれ、大幅なスピード違反に当たる。このような速度超過にはどのような罰則が定められているか。



道路交通法は、制限速度違反について、6月以下の懲役または10万円以下の罰金(同法118条1項1号)を定めている。仮に時速120キロメートルで制限されている道路を走行していたのだとしても、時速130キロメートル以上の速度超過となり、厳罰は免れない。



また、運転免許に関する点数については、一般道でも高速道路でも時速50キロメートル以上超過した場合は一律「12点」となり、たとえ交通違反の前歴(3年以内)がなくても「一発免停」となる。前歴が1回以上あれば、「免許取り消し」となる。



これだけのスピード違反で仮に死傷事故を起こした場合、自動車運転処罰法が定める「危険運転致死傷罪」(致傷は15年以下の懲役、致死は1年以上20年以下の懲役)または「過失運転致死傷罪」(7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金)が成立しうる。



危険運転致死傷罪が成立するか否かは、「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」(自動車運転処罰法2条2号)をしたといえるかどうかがポイントになる。



過去の裁判例では、制限速度時速50キロメートルの道路を時速163キロメートルで走行し運転を誤り、3名を負傷させて2名を死亡させたドライバーに対し、危険運転致死罪が成立するとして、懲役11年(求刑懲役12年)を言い渡したケースがある(大阪地裁平成29年3月3日判決)。



一方、2021年2月に大分市内の一般道を時速約194キロメートルで走行して死亡事故を起こしたドライバーが過失運転致死の罪で起訴された事件が、このほど報道され話題となった。



捜査機関側は単に「時速●●キロメートル超過」という要素だけで判断しなかったものとみられるが、時速130キロメートル以上の速度超過をして「危険運転」としなかったことには賛否がありそうだ。



いずれにせよ、大幅な速度超過での走行は危険極まりない行為には違いない。ドライバーは、「制限速度を守る」という基本的かつ当たり前の法令遵守を徹底しなければならない。