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朝の「ラジオ体操」任意のはずが実質強制だった! これって労働時間になる?

2022年08月16日 10:11  弁護士ドットコム

弁護士ドットコム

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朝に全体で朝礼や掃除をおこなう職場もあるでしょう。弁護士ドットコムには、「始業10分前に、ラジオ体操を任意でおこなうよう言われた」という男性が相談を寄せていました。


【関連記事:【相談編】「始業前にラジオ体操しよう」上司のトンデモ提案、参加しないと「クビ切りリスト」】



任意のはずが、「参加しないとクビを切るリストに名前を挙げる」と言われてしまったそうです。



任意で行う取り組みを、仕事の評価に影響させるとなれば、結局、ラジオ体操は自主的ではなく強制的なものとなってしまいます。この場合、労働時間に当たらないのでしょうか。



(この漫画は弁護士ドットコムに寄せられた相談を元にしています)






【取材協力弁護士】
黒柳 武史(くろやなぎ・たけし)弁護士
京都府出身。2007年大阪弁護士会で弁護士登録。2020年京都弁護士会に登録換え。取り扱い分野は、労働事件(主に使用者側)を中心に、建築・不動産に関する事件や、一般民事・家事事件など。
事務所名:弁護士法人伏見総合法律事務所
事務所URL:http://www.fushimisogo.jp/