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坂口杏里さん「離婚は成立しました」と発表 夫婦間の借金、返済義務はある?

2022年08月15日 13:21  弁護士ドットコム

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今年(2022年)6月に結婚したばかりの元タレント・坂口杏里さんだが、8月15日、「ちなみに離婚は成立しました」と自身のインスタグラムのストーリーで発表した。「せめて彼の誕生日が終わるまで 仲直り夫婦でいる事、我慢していました」という。


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坂口さんと言えば、結婚以来、新婚らしい仲睦まじいエピソードから生々しい喧嘩の様子まで、ジェットコースターのような夫婦生活をSNSで明かし、ネットユーザーたちをハラハラさせてきた。



8月13日には、インスタグラムのストーリーで、夫の誕生日祝いとして格闘技の試合観戦をプレゼントすると投稿。夫がファンの選手だといい、相手を思いやる深い愛情が垣間見られた。



しかし、この数日前、2人の今後を心配する声が相次いでいた。コトの発端は8月7日、坂口さんのインスタグラムのストーリーで「お金約40万円貸してるのに払う意思ない」と書いたことだった。



文脈から「夫が返済しない」という意図と見られる。ストーリーでは「しまいには消費者金融(闇金)に杏里が借りた方が早く杏里に返せると言われました」「早く返す意思が見えなくてうちも堪忍袋が切れました」と明かした。



ストーリーでは「今の私は全然幸せではありません」と心境を吐露していた坂口さんなので、離婚は自然な流れだったのだろう。しかし婚姻中にした夫婦間の借金は、法的にどのような位置付けになっているのだろうか。理崎智英弁護士に聞いた。



●夫婦間でも返済義務はある?

ーー坂口さんが元夫に貸している40万円は、夫婦間でも一般の人間関係と同じく返済義務は変わらずにあると考えて良いのでしょうか



夫婦間であっても、一般人同士と同じく、金銭消費貸借契約は有効に成立します。そのため、坂口さんの元夫が坂口さんから借りた40万円については原則として、法律上の返済義務はあります。



ーーもし元夫が返済に応じない場合、夫婦間ではどのような支払い手続きを求めていくことはできるのでしょうか



まずは、当事者同士の交渉で返済を求めることになりますが、当事者間の交渉がうまくいかない場合には、弁護士に交渉を依頼するという方法が考えられます。



弁護士が交渉してもなお支払わない場合、最終的には元夫に対して訴訟を提起することになります。



ーーもし仮に元夫が事業資金が足りないなどの事情がある場合、妻であった坂口さんにはそれを夫婦で助け合って資金を提供する義務はあるのでしょうか



夫婦の生活資金が足りない場合には、収入が多い配偶者は、収入が少ない配偶者に生活資金(婚姻費用)を支払う必要があります。



しかし事業資金が足りない場合には、収入が多い配偶者であっても、他方の配偶者に対して、資金を提供しなければならない義務はありません。



ーーこの他、夫婦間の金の貸し借りで注意点があればお教えください



夫婦間では、お金の貸し借りをする際、契約書等の書面は締結しないのが通常かと思います。ただ、返済を求める際、お金を貸した証拠がないと請求が認められない可能性が高いので、たとえ夫婦間のお金の貸し借りであっても、将来的なことを考えて、契約書等の書面を交わしておくことをお勧めします。




【取材協力弁護士】
理崎 智英(りざき・ともひで)弁護士
一橋大学法学部卒。平成22年弁護士登録。東京弁護士会所属。弁護士登録時から離婚・男女問題の案件を数多く手掛ける。
事務所名:高島総合法律事務所
事務所URL:http://www.takashimalaw.com