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未成年飲酒、混浴強要…「舞妓の闇」告発に反響、厚労相「適切な環境で活動することが重要だ」

2022年06月29日 11:31  弁護士ドットコム

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京都の舞妓だったという女性がツイッターで、客と未成年飲酒や混浴を強いられたなどとする告白をしたところ、大きな話題になっている。


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厚労省の後藤茂之大臣が6月28日、この問題について会見で記者から問われ、「舞妓の法的保護」について、一般論として「芸妓や舞妓の方々が適切な環境の下で、芸妓や舞妓としてご活動いただくことが重要」との見解を示した。



●「元舞妓」を名乗る女性のツイートが大反響となっている

元舞妓だという女性が6月26日に「舞妓の実態」として投稿したのは、〈当時16 歳で浴びるほどのお酒を飲ませられ、お客さんとお風呂入りという名の混浴を強いられた(全力で逃げたけど)。〉などと、実際に客と飲酒しているとみられる様子をうつした写真つきのツイートだ。



投稿をめぐり、「闇が深い」という意見や、同じような境遇にあったと連帯の声をあげる女性が続いた。また、未成年の舞妓の労働環境について「​​昔から続く置屋や舞妓に於けるシステムと現代の標準的な未成年者保護の間で整合性がとれていない」と問題視する声があがっている。



また、そもそも投稿主が本当に「元舞妓」なのか、疑問を呈する意見もある。



いずれにせよ、このような流れを受けて、6月28日の厚労大臣会見では、舞妓や芸妓の法的な保護について記者から質問が投げかけられた。厚労省の会見概要によると、後藤大臣は、舞妓や芸妓が労働基準法上の労働者とみなされるのかと問われた。



これに対して、後藤大臣は、舞妓や芸妓が労働基準法上の労働者であるかどうか、舞妓らが所属する「置屋」が労基法上の「事業場」にあたるかどうかは、いずれも「一概にお答えすることはできない」と明言は避けた。



一方、18歳未満の労働者が労働関連法上、夜10時以降の深夜業や、酒席に侍する業務に従事させることは禁じられているとし、また、20歳未満の者の飲酒も酒の提供も禁止されていると述べた。