2022年06月23日 19:31 弁護士ドットコム
コンビニ店舗の明け渡しをめぐり、フランチャイズ(FC)契約を解除された元オーナーとセブン-イレブン・ジャパンが争っていた裁判の判決が6月23日、大阪地裁であった。契約解除の理由が正当だったかが争われたが、横田昌紀裁判長はセブン側の訴えを認め、元オーナーに店舗の明け渡しを命じた。元オーナーは控訴する意向を示している。
【関連記事:駐車場の車の中で寝ていただけなのに「酒気帯び運転」といわれた!どうすればいい?】
元オーナーの松本実敏さんは2019年2月、セブン本部の同意なく、24時間営業をやめて話題になった。同年6月には、経産省が「新たなコンビニのあり方検討会」を立ち上げるなど、経営に苦しむコンビニオーナーに社会の目が向くきっかけのひとつだった。
しかし、同年12月、客からのクレームが多いとして契約解除に。松本さんは営業こそ停止したが、契約解除は時短営業に対する報復であるなどとして店舗の引き渡しを拒否したため、セブンは敷地内に新しい店舗を建設した。
松本さんは契約解除は無効、セブンは店舗の引き渡しを求めて、互いに提訴していた。