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教師をしている夫が保護者とW不倫、再構築を希望する妻は「学校にバレずに、誓約書を作りたい」

2022年06月23日 10:41  弁護士ドットコム

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「教師をしている夫が保護者とW不倫をしていました」。弁護士ドットコムに、そのような驚きの相談が寄せられています。


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夫(A男)も相手(B子)も不倫の事実を認め、相談者の女性に謝罪しています。それぞれに離婚の意思はありません。



相談者は、このW不倫について「相手方の配偶者(C太)にも話し、4人で誓約書を作りたいと思っています。もし相手側から夫に教師をやめてほしいと言われた場合は、従わなければいけないのでしょうか」と質問しています。西山良紀弁護士に聞きました。



●「教師をやめてほしい」と言われたら?

ーー相談者は夫が「教師をやめてほしい」とC太(不倫相手の夫)から言われることを心配しているようです



C太(不倫相手の夫)から教師を辞めて欲しいといわれても、A男(夫)が教師を辞めたくないのであれば従う義務はありません。教師を辞めて欲しいという気持ちはよくわかるのですが、不倫された夫の権利として不倫相手を辞職させることまでは認められていません。



ただし、C太が学校や教育委員会などに不倫の事実を通報した場合、A男が懲戒処分を受ける可能性があることには注意が必要です。



どのような懲戒処分になるかは具体的な事情次第ですが、昨今不倫に対する世論は厳しく、児童の親と不倫をしていた担任教員が懲戒免職になった例もありますので、慎重に対処したほうが良いと思います。



●「慰謝料の金額を多少譲歩しても秘密保持条項を設けるメリットが」

ーー妻は2人の関係を終わらせる誓約書を作成したいと考えています



誓約書の作成を考えているのであれば「学校や教育委員会も含めて第三者に不倫の事実を口外しない」という秘密保持条項を検討して下さい。



相談者がA男と離婚しないのであれば、慰謝料について多少の譲歩をしてでも秘密保持条項を設けるメリットがあると思います。



ーー慰謝料を求めた場合、金額はどの程度になるのでしょうか



不貞慰謝料は、特殊な事情がない限り、相談者がA男とB子からとれる慰謝料合計額と、C太がA男とB子からとれる慰謝料合計額は、それぞれ数十万~100万円だと思います。



本来、相談者の慰謝料請求権とCの慰謝料請求権は、互いに独立した権利であり、慰謝料額はそれぞれ判断することになります。




【取材協力弁護士】
西山 良紀(にしやま・よしのり)弁護士
兵庫県弁護士会所属。
離婚・男女問題、遺産相続、労働問題、債権回収などを多く扱う。
昼食の大半はラーメン。鶏がら・豚骨から出汁をとってラーメンを自作することもある。独立する際に、前所属事務所からもらった餞別は寸胴鍋とオリジナルラーメン鉢。
事務所名:リライト神戸法律事務所
事務所URL:http://relight-kobe.jp/