2022年06月12日 08:21 弁護士ドットコム
みなさんの職場に、朝会や朝礼はありますか。ある男性は「賃金が支払われない朝礼を止めさせたい」と弁護士ドットコムに相談を寄せました。
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【相談】
私が所属している部署では、一定以上の役職の場合、「役職朝礼」と称して強制的にミーティングに参加させられます。
8時が始業であるにも関わらず、7時40分から毎朝約15分程度おこなわれ、その間の賃金は支払われません。
ミーティングの賃金を請求することは可能ですか。その場合、どの程度までさかのぼって請求することができますか。
可能です。定時の始業前の朝礼でも使用者から義務づけられていたり、参加せざるを得ないと言える場合には、朝礼に参加した時間も労働時間となります。
今回のケースでは、強制的に「役員朝礼」に参加させられている、少なくとも参加せざるを得ないものと言えるでしょうから、役員朝礼に要した時間は労働時間になり、賃金請求もできると思います。
2020年4月1日以降に支払われる賃金については3年の時効になりますが、それ以前のものは2年ですので、現時点では2年にさかのぼって請求する部分がほとんどになると思われます。
【取材協力弁護士】
波多野 進(はたの・すすむ)弁護士
弁護士登録以来、10年以上の間、過労死・過労自殺(自死)・労災事故事件(労災・労災民事賠償)や解雇、残業代にまつわる労働事件に数多く取り組んでいる。
事務所名:同心法律事務所
事務所URL:http://doshin-law.com