2022年05月31日 12:01 弁護士ドットコム
ゼンリン(北九州市)が発行する住宅地図を無断で複製・頒布していたとして、同社が、ポスティング会社とその代表に対して、著作権侵害行為の差し止めなどを求めた裁判。
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東京地裁が5月27日、同社の住宅地図商品は「著作物」にあたると認定したうえで、侵害行為の差し止めや損害賠償の支払いを命じたことがわかった。ゼンリンが5月30日、同社のウェブサイト上で発表した。
ゼンリンによると、2018年、ポスティング会社が、ゼンリンの住宅地図商品(住宅地図)を大量に無断複製していた疑惑を確認したという。その後、ポスティング会社に情報開示や利用料の支払いを求めてきたが、応じてもらえなかったため、2019年9月に東京地裁に提訴していた。
東京地裁は「住宅地図に必要と考える情報を取捨選択し、より見やすいと考える方法により表示したものということができる」とし、住宅地図商品は著作権法上の「著作物」(思想または感情を創作的に表現したもの)であり、著作権法に規定されている「地図の著作物」にあたると認定したという。
今回の判決を受けて、ゼンリンは「今後も、著作権侵害行為に対しては引き続き厳格に対応する」としている。