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最上もがさん、愛娘は「認知してもらってない」養育費も受け取らず 弁護士はどうみる?

2022年05月27日 10:41  弁護士ドットコム

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タレントの最上もがさんが5月25日、自身のブログを更新。第1子女児の父親から養育費をもらわず、認知もされていないと明かした。


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最上さんはシングルマザーの女性からの質問に答える形で、「一緒に子育てをする気がないと言われて その気がないのなら認知の必要性も感じなかったので…!」と説明。「自由に生きたいなら自由に生きて欲しいと思いました。娘一人養うくらい私が死ぬ気でがんばればなんとかなります」と女性にエールをおくった。



この投稿に対しては、最上さんを応援しながらも、子どものためにも認知請求をした方がいいのではないかという意見もネット上にあった。弁護士はどうみるのだろうか。理崎智英弁護士に聞いた。



●相続の際に不利益も

認知されないことでデメリットはあるのでしょうか。



「大切な点は、養育費を受け取ることは子どもの権利であることです。また認知されなければ、親子関係が認められませんので、相続の際にも不利益を被る可能性があります。



そこで父親がわかっている場合には、相手に対して、任意に認知を求めることになります。相手が認知に応じれば、父親か子どちらかの本籍地の市区町村に対して、父親自身が認知届を提出することによって認知の効果が生じることになります。



もし相手が任意の認知を拒んだ場合は、子または母親が父親の住所地の家庭裁判所に認知の調停を申し立てることになります。



調停でも合意することが出来なかった場合、最終的には裁判を起こして、判決によって認知を認めてもらうことになります。これを『強制認知』といいます。



裁判で認知が認められるためには、子と父親の親子関係があることをDNA鑑定等によって証明する必要があります」



●相手が養育費の支払いを拒んだ場合には?

養育費はどのように請求すればよいのでしょうか



「認知されれば、養育費の請求もできます。父親が養育費を任意に支払おうとしない場合には、親権者である母親は、父親に対して、養育費の支払いを求めて、調停や審判を起こす必要があります。



なお、養育費をいくら請求できるかは、裁判所が作成した算定表が目安となります。算定表は裁判所のウェブページ上で公開されているので、参考にしてみてください。



もし支払いが滞った場合には、強制執行の手続きを利用することができます。そのため家事調停または家事審判を利用しなかった場合でも、金額などについて定めた公正証書を作成するのが望ましいです」




【取材協力弁護士】
理崎 智英(りざき・ともひで)弁護士
一橋大学法学部卒。平成22年弁護士登録。東京弁護士会所属。弁護士登録時から離婚・男女問題の案件を数多く手掛ける。
事務所名:高島総合法律事務所
事務所URL:http://www.takashimalaw.com