2022年05月25日 14:01 弁護士ドットコム
スイスの高級時計ブランド「OMEGA(オメガ)」のパロディー時計「OMECO(オメコ)」の商標が有効かどうかが争われた裁判で、知財高裁は5月25日、OMECO側の請求を棄却する判決を言い渡した。
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OMECO社(東京都台東区)はロゴの商標を2020年8月に登録した。しかし、それを不服とするOMEGAからの登録異議申立てを受けて、特許庁が商標登録を取り消すと決定したことから、OMECO社は特許庁の決定取り消しをもとめて、今年1月に裁判を起こしていた。
判決をうけ、OMECO社長の風間友亮さんは「卑猥であってもなんでも、表現の自由をもとめて戦っていきたい」と話した。
※原告側から連絡があり、記事の一部を修正しました(5月25日午後6時)