2022年05月20日 17:21 弁護士ドットコム
ニコニコ動画を運営するドワンゴは5月20日、「ゆっくり茶番劇」の商標登録問題について、同社の見解を発表した。「【ゆっくり茶番劇】<動画タイトル>」のような動画をニコニコ動画に投稿することは問題ないという考えを明らかにした。
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同社見解の公表理由として、動画投稿者が「自分の動画を削除しなくてはいけないのか」「ゆっくり関連の単語も使えなくなるのか」などの不安にかられている現状を受けて「当該商標権の効力が及ぶ範囲をご理解いただき、少しでも動画制作者の皆様に安心していただければ」と説明。
『「【ゆっくり茶番劇】<動画タイトル>」や「【ゆっくり劇場】<動画タイトル>」のような動画をニコニコ動画に投稿いただくことは、当該商標登録にかかる商標権を侵害することはなく、問題はないと考えております』との見解を示したうえで、同社が問題ないと考える例や商標権侵害と主張される可能性があると考える例を挙げている。
【同社が問題ないと考える例】
・「【ゆっくり茶番劇】私のモーニングルーティーン」という動画タイトル
・「【ゆっくり劇場】俺のオススメ商品TOP5」という動画タイトル
・タグや説明文中、セリフでの「ゆっくり茶番劇」という文字列の利用
・ゆっくりキャラクター等が登場する、各種の合成音声ソフトウェアを使った動画
・東方Projectに関する動画
【当該商標の商標権者から商標権侵害と主張される可能性があると考える例】
・「ゆっくり茶番劇 Part1」「ゆっくり茶番劇 Part2」や、「ゆっくり茶番劇 (1)」「ゆっくり茶番劇 (2)」等、「ゆっくり茶番劇」というタイトルの下に定期的に異なる内容の動画が投稿されている場合
・「ゆっくり茶番劇」という文字列を、投稿者名やチャンネル名など動画の投稿元や提供元の表示として使用する場合
ゆっくり茶番劇は、「東方Project」の二次創作キャラクター「ゆっくり」による会話劇。ゆっくり自体の創作とは無関係とされる動画投稿者の「柚葉」さんが5月15日、「商標権を取得した」とSNSで発表して以降、SNSなどで反発する声などが上がっていた。
ドワンゴは5月23日15時より、今後実施するアクションについての記者会見をおこなうとしている。