2022年05月19日 16:41 弁護士ドットコム
順天堂大医学部を過去に受験した女性13人が、性別を理由に入試で不利に扱ったのは不当だとして、同大に計約5470万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(加本牧子裁判長)は5月19日、同大に対し、13人に計約805万円を支払うよう命じた。
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判決後に「医学部不正入試における女性差別対策弁護団」が会見を開いた。弁護団によると、医学部不正入試をめぐって元受験生が集団提訴した訴訟の判決は初めて。
原告女性3人は「確固とした信念を持って医師をしていた受験生が、医師への道を閉ざされ泣く泣く別の人生を歩んだということを忘れないでほしいです」、「今回の判決が、今後の差別や判断基準のひとつとして前例になってくれると嬉しい」、「国民の方々にも、医師の長時間労働の問題と女性医師差別の問題が密接に関わっていることを知っていただきたい」とコメントを出した。
判決などによると、原告は、2013年度~2018年度に1回または複数回にわたり、順大医学部を受験した13人の女性。医学部の道を諦めて別の学部を選んだり、別大学の医学部に入ったりした人もいる。
順天堂大は2017~18年度の入学試験で、女性受験者には異なる合格判定基準を設定。遅くとも2008年以降、受験者の属性によって異なる合格判定基準をもうけた入学試験を実施していた。
加本裁判長は、判定基準があることを隠して募集をかけ受験させた行為は、原告らが順天堂大医学部あるいは他の大学を受験するかどうかの意思決定の自由を侵害したものだとし、不法行為を認定した。
具体的な損害については、入学検定料や交通費、宿泊費にくわえ、「女性受験者を不利に取り扱う内容の判定基準を用いた入学試験を受験させられ、不合理な差別的取扱いを受け、大きな精神的苦痛を被った」などとし、原告1人につき1年度の受験あたり30万円の慰謝料を認めた。
弁護団は、判決の以下の部分について評価した。
・私立大学においても入学者の選抜に関して性別による不合理な差別的取り扱いを禁止した平等原則など憲法の趣旨を尊重する義務があると認めたこと
・性別という属性のみによって一律に不利益な取り扱いをすることは、医師としての資質や学力の評価とは直接関わりのない事柄によって合否の判定を左右するもので、不合理な差別的取り扱いであると明確に判示したこと
・判定基準によって合否を左右されたか否かにかかわらず慰謝料を認めたこと
・被告の行為によって他の大学を受験するか否かの意思決定の自由を侵害したことを認め、原告らが差別的な判定基準の存在を認識していたなら、受験しない選択をしたものと推認するのが相当として、交通費なども因果関係があると認めたこと
一方、1年度の受験あたり30万円という慰謝料額については「低額すぎる」と指摘。
「裁判所の判断は性別のみを理由に差別されたことについて正面から損害として評価していない。受験生は大学受験という人生の選択に関わる重要な場面において信じて出願したのに、その不正によって信頼を裏切られたことに対する慰謝料としても金額としては低すぎる」と批判した。
また、大学側が判定基準を廃止し入学試験の是正措置をとったことを「(原告らにとって)一定程度、精神的苦痛を緩和する」と判断したことについて、「女性差別を是正するのは当たり前。過去に受験によって被害を受けた原告らの慰謝料額の認定にもちいるのはおかしい」と指摘した。
角田由紀子弁護団長は「平等に取り扱われないことがどんなに人間の尊厳を損ない、苦痛であるかを理解しなければいけないが、判決はまだそこには至っていない。日本の裁判所は、女性差別に関する慰謝料額の判断が甘く、低額しか認めないことが続いている」と述べた。
・原告A(医学部以外に進学)
「法の裁きによって不法行為と認められたことはよかったですが、それでも時間は戻ってきません。 順天堂大学の入試の対策に要した時間、授業料や受験料それらのお金をまかなうために バイトした時間や労力、合計すると慰謝料の金額よりも何十倍にもなります。私立大学の中で学費捻出が可能なため受験校に選びましたが、初めから男尊女卑をする大学とわかっていれば、絶対に受験校から除外していました。確固とした信念を持って医師をしていた受験生が、医師への道を閉ざされ泣く泣く別の人生を歩んだということを忘れないでほしいです。」
・原告B (別大学医学部に進学)
「このような判決となり、非常に嬉しく思っております。クラウドファンディング下で弁護士の先生方には大変御尽力をいただきました。本当にありがとうございます。今回の判決で一番嬉しかったのは、 『性別による差別を憲法14条1項の旨に違反する』 という解釈がされたことです。 この裁判は性別による差別が主題でした。しかし世の中には、他にも本人の努力以外の要因でさまざまな差別や評価がなされている事例が数多くあると思います。今回の判決が、今後の差別や判断基準のひとつとして前例になってくれると嬉しいなと思います。また、『本件大学を受験するか否かあるいは他の大学を受験するか否かについて、自由な意思により選択する機会を奪われ、』という言及があったことも嬉しく思います。個人的な事情ではありますが、理由は二つあります。一つ目は、 順天堂医大の受験はセンター試験明けすぐであるため、センター試験対策から私大対策への切り替えやスケジュールの組み方に非常に労力がかかったということ。もう一つは浪人1年目の順天堂医大の二次面接の日程が、他の私立医学部の二次面接と重なったことです。当時の私は志望順位の高かった順天堂医大の面接に進みました。結局実力不足で順天堂医大は不合格となりましたが、浪人2年目の受験で私立医学部に進学することになりました。順天堂医大を受験することを決めたのは私自身です。そのため浪人したことや順天堂医大を受験したこと自体に悔いはありません。不合格も自分の実力不足だったのだと思います。しかし、順天堂医大で男性と女性の合格率に差があると事前に知っていたら、順天堂医大を受験していたかはわかりません。とても複雑な気持ちでした。また本件とは異なりますが、 東京医科大の不正入試問題が発覚したのは、私の4年次の夏季CBT試験の頃でした。試験前にとても大きなショックを受けたことを覚えています。すでに順天堂大では入試において是正措置が取られていると聞きました。是正措置をとったことで、順天堂医大の受験倍率が上昇したとも聞きました。順天堂医大で行われている医学教育そのものは優れていると思っております。また、性差別があった上で合格された女子医学生の方々は平均よりさらに優秀なのだと思います。医師ひとりあたりにかかるコストを考慮すると費用対効果を考えたくはなりますが、それはまだ医学部生にもなっていない受験生たちの責任ではないと思います。今後も未来ある優秀な学生に、歪んだシステムの皺寄せがいかないよう願っております。」
・原告C
「女性医師を育成するのは割にあわないと思っているのかもしれませんが、周囲のサポートがあり長時間労働が可能な男性医師が大部分を占める多様性のない職場で、様々な背景 を抱えた患者さんに寄り添った治療ができるのか、そういった職場で働き続けたいと思うスタッフがどれだけいるのかかなり疑問です。医師の働き方改革の面からしても、性別に関わらず様々な人が働きやすい病院であることが、これからの医療従事者が働く病院を選ぶ基準になってくると思います。国民の方々にも、医師の長時間労働の問題と女性医師差別の問題が密接に関わっていることを知っていただきたいです。」