2022年05月18日 15:51 弁護士ドットコム
ヤマハ音楽振興会などの音楽教室の事業者が、JASRAC(日本音楽著作権協会)を相手取り、音楽教室での演奏について著作権使用料を支払う義務がないことの確認をもとめた訴訟。
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双方が最高裁に上告受理申立をおこなってから、すでに1年以上が経っているが、今も最高裁で審理がおこなわれている状況という。JASRACが5月18日、定例記者会見で明らかにした。
この訴訟をめぐっては、知財高裁が2021年3月18日、音楽教室側の請求を棄却した一審・東京地裁判決を一部変更して、レッスン中の教師の演奏には「演奏権」が及ぶが、生徒の演奏には「演奏権」が及ばない(使用料を支払う義務がない)と判断した。
JASRACは同年3月31日、この知財高裁の判決を不服として、上告と上告受理申立をおこなった。音楽教室側も同4月1日、同様に判決を不服として、上告受理申立をおこなっていた。JASRACによると、裁判所の判断を待つかたちで、音楽教室側と話し合い等はしていないという。