2022年05月13日 11:11 弁護士ドットコム
AV出演強要問題をめぐり、与党を中心に被害を防ぐための法案作りが進められている。
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成人年齢引き下げにより18歳、19歳が「未成年取消権」を行使できなくなり、被害の低年齢化の懸念を受けてのものだ。
議論の中で、被害者支援団体からは、悲惨な強要被害が訴えられている。
一方で、AV業界の健全化をめざす「AV人権倫理機構」(代表理事・志田陽子)は5月12日、オンライン会見を開いて、「適正AV業界の枠内では出演強要はほぼない」と説明した。
会見での説明によると、同機構は加盟事業者(メーカーやプロダクションなど)に対し、「販売開始5年(撮影から5年半)で無条件に作品販売停止」「いつでも出演を止められる。損害賠償なし」などの自主規制をもとめている。
また、出演者の人権に適正に配慮した映像を「適正AV」として、その枠組の中では、2019年以降、出演強要は確認できていないとしている。
(出演強要を「腕力は使わないが言葉巧みに意に反して出演させられ、映像作品が販売されている」と定義づけた場合)。
自民党などが作った法案でも、出演の直前まで取りやめができ、その場合に損害賠償などを請求されないというもので、「機構の自主規制を踏まえたもの」と評価した。
そして、違法行為がおこなわれているのは、機構のコントロールが及ばない「同人AV」などの違法業者などだとして、それら業者への規制が課題だとした。