「礼拝所不敬罪」……そんな聞き慣れない犯罪が注目を集めている。
きっかけは、長崎市の平和公園「原爆無縁死没者追悼祈念堂」の焼香台で焼き肉をした疑いを持たれている52歳男性が4月29日、この容疑で逮捕されたことだった。『朝日新聞』デジタル版によれば、「市職員からの通報を受け、浦上署は平和公園周辺の防犯カメラなどを捜査。同日午後、公園近くにいた男に任意同行を求め、29日午前0時50分ごろ逮捕した」という。
聞き慣れない犯罪だが、警視庁統計によると2019年にも123人が検挙されていた。およそ3日に1人が検挙されているとは、意外と多い印象だ。(取材・文:昼間たかし)。
過去にはどんなケースが?
この犯罪は、刑法188条1項で次のように定められている。
1.神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
ざっくりいうと、お墓や神社仏閣などを汚したり、イタズラをすると罪になるというもの。過去には墓石を倒したり、落書きをしたり、あるいは霊園にゴミを捨てて逮捕されている。
10年以上前の話だが、写真家の篠山紀信氏が、この罪で罰金を命じられている。
『毎日新聞』2010年6月9日付朝刊などによると、篠山氏は2008年10月に東京都港区の都立青山霊園で女優を全裸で墓石の上に建たせて撮影したとして、2010年5月に礼拝所不敬と公然わいせつ罪で略式起訴された。同年6月に東京簡裁で罰金30万円の略式命令が出たという。
変わった例では2012年7月に和歌山県那智大社のご神体である那智の滝でロッククライミングをした登山家ら3人が現行犯で逮捕されている。その後、3人は相当反省したらしく頭を丸刈りにして謝罪に訪れたそうだ。
熊野那智大社の朝日芳英宮司によると、3人は事件から約1週間後、頭を丸刈りにして謝罪に訪れたといい、朝日宮司は「神をぼうとくするようなことは二度としてほしくない」と話した。(『朝日新聞』2012年8月10日付和歌山版朝刊)
一方、比較的最近のケースだと、大阪の名所・法善寺の「水かけ不動さん」に生え育っていたコケが剥がされた事件の逮捕容疑もこれだった。
調べてみると、
同寺から被害届を受けた大阪府警南署は、器物損壊と礼拝所不敬の容疑で捜査。同28日、防犯カメラ映像の姿に似た人物が訪れたため、寺が同署に通報した。この人物が反省していることなどから、寺は被害届を取り下げた(『朝日新聞』2022年2月4日付大阪版夕刊)
ということで、一応の決着を見ていたようだ。
最近ちょくちょく話題になっていたのは「迷惑系YouTuber」による事件。2020年12月に山口県防府市で起こった事件では「防府市内の市営墓地で、他人の墓碑に土足で上り、卒塔婆を振り回しながら奇声を上げるなどした疑い(『中国新聞』2020年12月15日付)」で28歳の男が逮捕。こちらは罰金10万円の判決が出ている。
また、2016年3月には北海道北斗市の野崎墓地で十字架を引き抜いた20歳の男が逮捕されていた。
容疑者は写真を撮ってフェイスブックに投稿しており、「20代の男が墓地で抜いた十字架を持った写真が、ネットに出ている」と同署に通報があった(『毎日新聞』2016年3月14日付北海道版朝刊)
こうなると、もう「やれやれ」としか言いようがない。「祈り」よりも「いいね」のほうが価値が高いと考える人たちが、どんどん増えていかないことを願うばかりだ。