2022年04月15日 18:01 弁護士ドットコム
部活動の手当を不正受給したなどとして、懲戒免職処分を受けた大阪府の男性教員(50代)の教員免許が「復活」したことがわかった。
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男性が処分を不服として審査請求を申し立てたところ、府人事委員会が処分修正の裁決を出した。府教育庁が4月15日、弁護士ドットコムニュースに明らかにした。
人事委によると、こうした処分の修正はめずらしいという。(編集部・塚田賢慎)
教育庁によれば、府立高校に勤めていた男性は2016年6月、懲戒免職処分を受け、教員免許を失効とされた。同年に審査請求をしたところ、人事委員会から処分修正の裁決が今年2月22日に出され、3月25日付で免許の失効が取り消されている。
教育職員免許法では、懲戒免職処分を受けた公立学校教員の免許は失効すると定められている。
修正に至る理由や、修正後の処分内容について教育庁は回答を控えたが「5年以上前の処分日にさかのぼって教員の身分を有していたことになり、給与支払いの手続きがとられる」という。
当時の新聞記事によれば、男性は2011~2015年度、前任の府立高時代とあわせて、休日の部活動指導の手当や、部員からの徴収金の一部など計93万円を不正に受給・着服したとして、教育庁から懲戒免職処分とされた。男性は手当をもらえる要件を知らなかったとして、全額返却の考えを示していた。
人事委は、弁護士ドットコムニュースの取材に「一般的には、免職処分の修正裁決はあまりない」としている。
過去には、飲酒運転をしたとされる男性教員の懲戒免職処分について、静岡県人事委は客観的証拠がないことなどを理由に停職6カ月の処分に修正する裁決を出している。