2022年04月08日 18:31 弁護士ドットコム
東京ディズニーシーで4月7日に新発売となったグッズの購入をめぐり、赤ん坊の人形「フェイク赤ちゃん」をベビーカーに乗せて、「お一人様一点限り」の商品を複数購入しようとする人が現れたとネットで話題になっている。
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SNS上では「そこまでして複数買うのか」「他の買いたい人にとって迷惑でしかない」などの声があがっており、中には「転売ヤーの仕業」と転売目的で複数購入しようとする人によるものだとする指摘もあった。
この日発売されたのは人気キャラクター「ダッフィー」などの新グッズ。売られているショップの整理券を手に入れるためか、開園数時間前の深夜から多くの人が列を作る様子がツイッターなどで投稿されるなど注目されていた。
「フェイク赤ちゃん」と連れた客の購入が実際にあったのかどうか。弁護士ドットコムニュースは東京ディズニーシーを運営するオリエンタルランドを取材したが、「個別の案件に関してはお答えしていない」との回答だった。
「お一人様一点限り」とされている場合、「お一人様」の範囲が限定されていない限りは、たとえ産まれたばかりの赤ちゃんであっても原則として含まれる。
しかし、それは「人」であることが大前提で、「フェイク赤ちゃん」のような人形が一人としてカウントされることはない。
人形を「人」だと偽り、店側を錯誤に陥らせて商品などを交付させる行為は、たとえ商品相当の対価を支払っていても「詐欺罪」に当たり得る。「2人分のお金払っているのだから、相手に金銭的な損害がない」は通用しないことを肝に銘じるべきだろう。