2022年04月08日 13:31 弁護士ドットコム
俳優や歌手として活動するファーストサマーウイカさん(31)のインスタグラム投稿で名誉を傷つけられたなどとして、ファンを名乗る女性がウイカさんを訴えていた裁判で、東京地裁(髙木勝己裁判官)は4月8日、請求を棄却する判決を言い渡した。
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この女性は、ウイカさんが2019年10月にインスタのストーリーズ機能で投稿した「お顔も身元も証拠すべておさえまして、それなりの対応させて頂いております」などの記載が、自らへの名誉を傷つけるものと主張していた。
ウイカさんが所属していた音楽グループ「BILLIE IDLE(R)」のライブなどへの「出禁措置」をとられたこととともに、精神的苦痛をうけたとして200万円の損害賠償をもとめて、2020年8月に提訴していた。