2022年04月05日 10:31 弁護士ドットコム
1人で全て記入した離婚届を勝手に提出するのは犯罪だと思いますか。弁護士ドットコムには勝手に離婚届を提出された女性からの相談が寄せられています。
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相談者によれば「結婚中は話し合いもできず、夫の浮気や酒癖の悪さなどなど、ただただ耐えて自分をころしてやってきました」。そんな中、夫から「離婚届出した。お元気で」とメールで連絡があり、勝手に離婚届を提出されたことがわかったのです。
離婚に同意しているものの「せめて最後は誠意のある終わらせ方をして欲しいと訴えておりましたが最低な形となりました」といいます。
離婚に伴い、相談者は心身に支障が出ており、慰謝料を求めています。相談者は夫を罪に問えるのでしょうか。また夫に対して、法的な責任を問えるのでしょうか。山岸陽平弁護士に聞きました。
ーー夫の行為を罪に問うことはできますか
離婚届を無断で提出する行為は、署名の偽造を伴っている場合、有印私文書偽造・同行使、電磁的公正証書原本不実記録・同供用の各罪に該当します。
警察に被害届を提出し、刑事告訴をすることで、夫の行為について捜査がされる可能性があります。
夫に対する捜査は、任意での事情聴取になることもあれば、逮捕などの身体拘束を伴うこともあります。
ーー今回の事例ではどうなることが予想されますか
今回の場合のように、離婚自体には同意している状況だと、実質的には意思に反する程度が小さいとして、刑事事件としては受理してもらえず、立件されない可能性がありますし、立件されても起訴されず、処罰されないことも考えられます。
刑事処罰を受けるかどうかは、行為の悪質性や悪影響がどのようなものだったかによるといえます。
ーー離婚を無効にしたり、慰謝料の請求をしたりすることは可能でしょうか
一旦受理されてしまった離婚を無効にし、戸籍を戻すためには、裁判所に調停や訴訟を申し立てる必要があり、多大な手間がかかります。市役所に相談するだけでは、解決しないことがほとんどだと言っていいでしょう。
離婚を済ませた後でも、慰謝料の請求はできます。
そのため、離婚自体には異議はなく、離婚届の内容に納得いかない点がないのであれば、離婚の無効を求めず、慰謝料の請求をし、その際に、離婚届の無断提出を含め、結婚中に夫がした行為によって受けた精神的苦痛を訴えることが考えられます。
離婚届を無断で出すのを防止するためには、離婚届不受理を申し出る制度が用意されています。離婚届不受理を申し出ておき、離婚届の提出と同時にその申し出を取り下げればよいのです。
もし、無断で離婚届を出されるというおそれを感じたのであれば、念のため離婚届の不受理を届け出る方がよいでしょう。
【取材協力弁護士】
山岸 陽平(やまぎし・ようへい)弁護士
金沢弁護士会所属。2020年度金沢弁護士会副会長。富山県出身。京都大学法学部卒・京都大学法科大学院修了。地元石川県を中心として、相続、離婚、中小企業法務、インターネット関係のトラブルなど、身近な法律問題に粘り強く取り組んでいる。
事務所名:金沢法律事務所
事務所URL:https://www.bengokanazawa.jp/