2022年03月30日 10:01 弁護士ドットコム
念願のマイホームを購入した勇大さん(36)と早希さん(32)。落ち着いた住環境での新生活を楽しみにしていましたが、なんと自宅前の道路で遊ぶ「道路族」に悩まされることになってしまったのです…。
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(この漫画は弁護士ドットコムに寄せられた相談を元にしています)
せっかくマイホームを手に入れたのに、これから一生「道路族」に悩まされなければならないのでしょうか。何か対処法がないのか、弁護士に相談してみることにしました。
・受忍限度を超えれば損害賠償が認められる
・騒音は証拠にしておくことが大事
後藤弁護士は「近隣住民の行為が嫌がらせとして行われているようであれば、受忍限度とは別の観点から不法行為となりえます」とも話していました。
私たちは先生のアドバイスをもとに、これから録音や動画などの記録をしていくことにしました。まずは証拠を集めて、しかるべき時にきちんと対応してもらえるよう準備したいと思います。