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木下優樹菜さんと離婚、フジモンが「学費を支払ってる」 養育費は再婚するとどうなる?

2022年03月17日 10:11  弁護士ドットコム

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2019年に離婚した木下優樹菜さん、お笑いコンビ『FUJIWARA』の藤本敏史さんだが、離婚後も藤本さんが子育てに関わるなど、良好な親子関係は過去にも度々、話題となってきた。


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そんな中、3月13日放送の『もんくもん』(読売テレビ)に出演した藤本さんが、子どもの学費も支払っていることを明かし、ネットでは驚きの声も上がっていた。



木下さんは親密な交際をしている男性がいることも明かしており、もし再婚したらどうなるのかと気になる人もいるようだ。別れた家族の事情は様々だが、一般的には養育費はどのように決まるのだろうか。濵門俊也弁護士に聞いた。



●「法律上当然に支払義務が発生するものではない」

——藤本さんは通常の養育費とは別に、子どもの養育費も支払っているとのことです。算定表に基づく養育費とは別に、学費の支払を求められた場合、応じる義務はあるのでしょうか



一般的に、通常の学費に関しては、養育費算定表をもとにした養育費に含まれます。算定表は公立学校の学費を想定しており、子どもが私立やインターナショナルスクールなど高額な学費がかかる学校に通っている場合には、算定表の養育費とは別に加算してもらうよう話し合いで決めることになります。



入院や入学等により高額の費用を要するに至った場合には、その費用の負担について、当事者双方で協議することとするという特別出費条項を設けているケースが多いです。また学費以外にも塾代や予備校、留学費用なども、別途協議することを想定しています。



法律上当然に支払義務が発生するものではありませんが、話し合い次第では出してもらうことは可能でしょう。



●事情変更があった場合には条件が変わることも

——もし藤本さんや木下さんが再婚した場合、養育費はどうなるのでしょうか



再婚したからといって、養育費の支払義務がなくなるわけでも、減額するわけでもありません。父子関係がなくなるわけではないからです。



ただ、木下さんの再婚相手と子が養子縁組した、藤本さんに新たにお子さんが生まれたなどの大きな事情変更があった場合には、養育費減額の調停・審判を家庭裁判所に申し立てることにより、減額が認められる可能性はあります。



もちろん、調停・審判を経ることなく、話し合いで減額を決めることもできます。




【取材協力弁護士】
濵門 俊也(はまかど・としや)弁護士
当職は、当たり前のことを当たり前のように処理できる基本に忠実な力、すなわち「基本力(きほんちから)」こそ、法曹に求められる最も重要な力だと考えております。依頼者の「義」にお応えします。
事務所名:東京新生法律事務所
事務所URL:http://www.hamakado-law.jp/