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在日ロシア人に対する差別的投稿は「許されない」 ヘイトスピーチに詳しい弁護士が警鐘

2022年03月07日 19:41  弁護士ドットコム

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ロシア軍によるウクライナ侵攻をめぐって、国際的な非難が高まる中、SNS上では、ロシア人に対する誹謗中傷・嫌がらせも広がっている。


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日本国内も例外ではない。NHKによると、千葉市で料理店を営むロシア人のSNSには「母国に帰れ」という書き込みがあったという。また、日本に住むロシア人YouTuberのコメント欄にも嫌がらせがあったようだ。



実際にツイッターを検索してみると、「ロシア人は日本から出ていけ」「ロシア人を日本から追い出せ」といった言葉が少なからず投稿されていることがわかる。ここには書きたくないようなひどい投稿も見つかる。



日本では、2016年から「ヘイトスピーチ解消法」が施行されているが、在日ロシア人に対して「出ていけ」などというような投稿は問題ないのだろうか。神原元弁護士に聞いた。



●「国は緊急で調査して、差別的言動に対して批判声明を出すべきだ」

――そもそも、ヘイトスピーチ解消法の対象に「ロシア人」は入る?



ヘイトスピーチ解消法は本来、在日コリアンを念頭においた法律ですが、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動は許されない」と書かれています。



したがって、ロシア人のほか、ロシア人と日本人との間の子ども、帰化した人も「本邦外出身者」に含まれるので、彼・彼女たちに対する不当な差別的言動も「許されない」ということになります。



――具体的にはどのようなものが「不当な差別的言動」にあたる?



たとえば、著しく侮辱するようなものです。「ロシア人は●●だ」「日本から出ていけ!」「日本から帰れ!」というものも対象範囲に入ります。もちろん「ロシア人を殺せ!」というのはもってのほかでしょう。



――戦争反対やロシア政府批判とはどう区別する?



政府批判と人種差別はまったく違うものです。「ロシア政府は戦争をやめろ」「ウクライナから軍を引き上げろ」と「日本から出ていけ」というのとは、明確に区別されるでしょう。



――この法律には罰則はありませんが、国はどのような対応をとるべきか?



法務省は聞き取り調査・インターネット調査をおこなうべきです。そのうえで、実際に差別的言動を確認できた場合、政府はヘイトスピーチ解消法7条、さらに言えば人種差別撤廃条約2条にもとづいて、記者会見を開き、国として差別的言動を許さないという声明を出して、差別的言動を終了させる義務を負っていると考えられます。



国際的な義務として、緊急にやらないといけないことだと思います。



(参考)ヘイトスピーチ解消法(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=428AC0100000068



(参考)人種差別撤廃条約(あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/conv_j.html