2022年02月24日 10:01 弁護士ドットコム
「人が歩いてる最中にわざわざNに入れて吹かす必要があるんでしょうか」。歩行者に空ぶかししているTikTokの動画が、ツイッター上で話題となりました。
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問題となった動画は信号待ちの車内から撮影されたもの。投稿者がエンジンを空ぶかしした後、横断歩道を渡っていた複数の歩行者が振り向き、投稿者は「めっちゃびっくりされた」と話している様子が写っています。
TikTokのコメント欄では「そんなことしたら切符切られますよ」「空ぶかしは違反だよね」といった反応も寄せられているが、法的にはアウトなのでしょうか。鬼沢健士弁護士に聞きました。
——空ぶかしは道交法違反に当たるのでしょうか。
空ぶかしが違法かどうかについては、騒音運転の禁止違反(道路交通法第71条第5号の3)に該当するかを検討することになります。
この法律では正当な理由がなくエンジンを空ぶかししたり、または、正当な理由がなく急激な加速等を行い、大きな騒音を発生させて他人に著しく迷惑となる運転をすれば「騒音運転違反」になります。
——今回の空ぶかしに「正当な理由」があると言えますか?
目の前で横断歩道に歩行者がいるのに、エンジンを吹かす正当な理由があるとはいえないことは明らかです。ご存じのように横断歩道では歩行者が優先です。その歩行者を威嚇するかのような空ぶかしは到底正当な理由があるとは考えられません。
正当な理由としては、一応エンスト防止などが考えられますが、やはり必要以上に大きく空ぶかしする必要はなく、本件では正当な理由としては考えられません。現状、正当な理由があるとされるケースは極めて限定的といえるでしょう。
騒音運転の禁止違反になった場合には、5万円以下の罰金と違反点数2点が科されます。今回のケースの空ぶかしでも違反となります。
【取材協力弁護士】
鬼沢 健士(おにざわ・たけし)弁護士
詐欺サイト(出会い系、支援金、サクラサイト)・副業詐欺被害救済、交通事故、労働問題、を取り扱う。
事務所名:じょうばん法律事務所
事務所URL:http://www.jobanlaw.com/