2022年02月21日 18:41 弁護士ドットコム
新型コロナウイルスの感染拡大をめぐって式を挙げなかったとして、都内の式場を営むブライダル会社が夫婦に約209万円の損害賠償をもとめて提訴し、夫婦側も申込金20万円の返還をもとめて反訴していた裁判は2月21日、東京地裁で裁判上の和解が成立した。
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夫婦側代理人の金田万作弁護士は「結婚式を実施できなかった(履行不能)とまではいえないこと、新郎新婦から事前に解約があった(ノーショウではない)ことを前提に、新型コロナウイルス蔓延の影響を加味した和解が成立しました」と弁護士ドットコムニュースに語った。
本訴の提訴は2021年5月25日付。
訴状によると、夫婦は2020年6月6日予定の結婚式について、式場側と同年2月6日に合意をかわしたが、1回目の緊急事態宣言が出される同年4月7日から、遅くとも5月11日には確定的なキャンセルを打診したとする。
コロナの影響で挙式できないことは規約記載の「不可抗力」にあたり、キャンセル料はかからないと主張していた。
一方、式場側は、解約料支払いのうえ中止か延期かの判断を夫婦にもとめていたものの、予定日になっても会場に現れなかったため、「当日キャンセル」とみなし、見積金の全額にあたる解約料の支払いをもとめていた。
和解において金額等の内容は非公表。裁判でコロナ理由の結婚式キャンセルが「不可抗力」にあたるかどうか判断されるか注目されたものの、判断は示されなかった形になる。