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行列のできる近所の店、迷惑駐車にご近所さんは大迷惑!  TVで紹介後に客殺到

2022年01月29日 07:51  弁護士ドットコム

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TVで紹介されたお店に一度は行ってみたいと思う人は多いのではないでしょうか。しかし、話題のお店の近所に住んでいる人は不満を抱えているようです。


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弁護士ドットコムに次のような相談がありました。



「近所にある飲食店がTV取材を受け、連日満員御礼の様子です。その飲食店の駐車場では対処できない程の車が押し寄せているため、違法駐車が溢れています。我が家の庭にも無断で駐車されてしまい、腹が立ちます。その飲食店を訴えることはできませんか」



私有地に無断駐車された時の対処法はどのようなものでしょうか。櫻井俊宏弁護士に聞きました。



●専用駐車場や迷惑行為の取り締まりをする義務は?

ーー「飲食店を訴えることはできませんか」という相談です



この飲食店と無断駐車をされた近隣の方との間では、もちろん何ら契約関係はありません。このことから、契約関係にない者同士の法律関係について損害賠償を求める「不法行為」(民法709条)が、飲食店が無断駐車に配慮していないという不作為について認められるかを検討することになります。



しかし、飲食店にもどのように店を営業していくかを選択する自由があること等を考えると、例えば迷惑駐車が起こらないようにお店の席数に対応した専用駐車場を設けなくてはならないという義務や、迷惑行為を取り締まらなくてはならないという法的義務があるとは考えにくいです。



なぜなら、客による店の外部での迷惑行為はあくまで客の判断によるものであり、一般的に店が管理しきれるものではないからです。



●店側に対応を求めることはできない?

ーー日常生活にも影響が出ているようですので、店側になにか対応を求めることはできないでしょうか



とりあえずは、書面やメール等証拠が残る形で、迷惑駐車等に対する注意喚起をするよう要求することを繰り返した方がよいでしょう。それでも飲食店が張り紙をする等の対応を何らしない場合には、不法行為が認められる場合もあるかもしれません。



ですが基本的には、店には無断駐車に配慮する義務はなく、直接的にその迷惑行為を行った者に対しての請求をしていかざるを得ないといえます。本件では、住居ないしは建造物侵入罪(刑法130条)という刑事犯罪や、無断駐車についての不法行為損害賠償請求が考えられるでしょう。  



なお、つい最近、有名ラーメン店の近隣住民の方が、ラーメン店の行列で迷惑行為があった場合には役所に通報するよう呼びかけの文書を近隣に配布したということがあったようです。



しかし、このような対応は、業務妨害等で逆に責任追及される可能性もあるので、控えた方が良いでしょう。




【取材協力弁護士】
櫻井 俊宏(さくらい・としひろ)弁護士
交通事故、離婚・男女問題等を得意としている新宿・青梅・三郷の弁護士法人アズバーズ代表弁護士。応援団出身であり、中央大学の学内顧問弁護士(法実務カウンセル)を担当している。「弁護士 ラーメン」と検索すると自身のラーメンブログが一番上に出てくる程のラーメン通。
事務所名:弁護士法人アズバーズ
事務所URL:http://as-birds.com