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セブン店主は「労働者」にあたるのか? 国との訴訟が結審、判決は6月6日

2022年01月24日 18:11  弁護士ドットコム

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コンビニ最大手セブンイレブンの加盟店オーナーが、労働組合法上の労働者に当たるかどうかが争われている裁判は1月24日、東京地裁で結審した。6月6日に判決が言い渡される。


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裁判を起こしたのは、セブンオーナーらでつくる「コンビニ加盟店ユニオン」。同ユニオンに団体交渉権を認めなかった中央労働委員会の判断の取り消しを求めている。



発端はセブン本部に団体交渉を拒否されたとして、同ユニオンが岡山県労委に申し立てていた事件。同労委は2014年、セブンに団体交渉を受けるよう命じたが、中労委が2019年に取り消し、セブンオーナーは労働組合法上の労働者には当たらないとする逆転判断を示していた。



労働組合法上の労働者は、労働基準法の労働者よりも広い概念で、たとえば、個人事業主であるプロ野球選手でつくる「日本プロ野球選手会」も労働組合として認められている。



団体交渉権が認められれば、使用者側は正当な理由なく団交の申し入れを拒否できない。原告のコンビニ加盟店ユニオンは、フランチャイズ本部と加盟店の間には交渉力格差があるなどとして、団体交渉の必要性を訴えていた。



同ユニオンの関連組織「ファミリーマート加盟店ユニオン」も同じく、団交権を認めないとした中労委の判断の取り消しを求める訴訟を起こしているが、こちらは年内に証人尋問がおこなわれる予定で、まだ結審していない。