2022年01月05日 15:41 弁護士ドットコム
飲食チェーンのグローバルダイニング(東京・港区)が、2021年4月からの第三回緊急事態宣言中に東京都から受けた時短命令と酒類提供禁止命令に従わなかったとして、東京地裁から過料決定を受けていたことがわかった。同社が1月4日、ホームページで明らかにした。
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決定は不服として、同日、即時抗告をおこなった。過料決定の通知は2021年12月16日付。
ホームページによると、過料決定の前提となる都の命令は、2021年5月18日からの命令(同社に対しては23店舗)と5月27日からの命令(同3店舗)。
同社は命令に従わずに通常営業を続けたが、命令の対象となった26店舗すべてに対し、それぞれ特措法で定められた過料上限である30万円(計780万円)が科せられたという。
決定では、「飲食店への休業要請・時短要請は極めて重要な感染抑制策である」「(要請に応じる事業者に対し)不公平感を生じさせ、緊急事態措置自体の実効性を低下させかねない」といった内容をもとに、裁判所からの回答書で特措法45条要請に応じない「正当な理由」があったことなどを主張した同社の意見は「前提を欠く」とされたという。
同社は、3月18~21日の4日間、20時以降の営業を停止するよう都から受けた時短営業命令が違憲・違法だとして、都を相手取り、損害賠償を求める裁判を別途おこなっている。
3月の命令は27施設に出されたが、そのうち26施設がグローバルダイニングの店舗だった(後日さらに5施設に発令)。
「要請」段階の時短営業に応じていなかった同社だが、3月の命令については応じており、3月18日~21日の4日間、命令を受けた店舗での20時以降の営業を取りやめていた。