2021年12月25日 10:01 弁護士ドットコム
顎にマスクをかけていることを注意してきた女性(50代)に対して、「コロナみたいな顔してからに」と言い放った男性(60代)が、侮辱罪で在宅起訴されたと西日本新聞me(12月15日)が報じた。
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報道によると、トラブルは2021年2月、福岡発那覇行きの航空機内で発生。男性は鼻と口を出した状態で3人掛けのシートの通路側の席に乗り込んだきたため、隣の席の女性がマスクの着用をお願いしたところ、侮辱に及んだという。
女性が侮辱の疑いで告訴したことを受け、福岡県警は同年5月に書類送検した。女性は「私が丸顔なので『コロナウイルスに似ている』と言いたかったのではないか。忌み嫌われているコロナに例えられ、人格まで否定された気持ちだった」と話したという。
侮辱罪の法定刑は、拘留(1日以上30日未満)または科料(1000円以上1万円未満)で、刑法では最も軽い罰則だが、近年社会問題となっているネット上の誹謗中傷で注目されている。
プロレスラーの木村花さんがSNSで誹謗中傷を受けた後に死去した問題では、悪質な投稿をした男性が侮辱罪で略式起訴され、科料9000円の命令を受けたが、「軽すぎる」などの声が上がっていた。
国の法制審議会は2021年10月、現行法に「1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金」を追加する厳罰化を法務大臣に答申しており、近く改正される可能性がある。
今回のケースはネット上の誹謗中傷ではないが、男性はすでに起訴されており、有罪か無罪かという状況だ。今回の発言は侮辱に当たるのだろうか。また、侮辱罪で起訴されるというケースはあまり耳にしないが、なぜ起訴にまで至ったのだろうか。元検事の荒木樹弁護士に聞いた。
——そもそも侮辱罪とはどのような犯罪でしょうか。名誉毀損罪とはどう違いますか。
刑法は、個人の名誉を侵害する犯罪として、「名誉毀損罪」と「侮辱罪」を定めています。
名誉毀損罪は、事実を摘示して、公然と、人の社会的評価を下げる行為を処罰するものです。他方、侮辱罪は、事実の摘示をせずに、公然と、人の社会的評価を下げる行為を処罰する内容です。
名誉毀損罪の「事実」は、真実であるか、虚偽の事実であるかどうかを問いません。典型的には、ある人の前科を勝手に公表する行為です。
その前科内容が虚偽であれば当然ですが、仮に、真実の場合であっても、その人に対する名誉毀損に該当します。なお、公益目的があるなど正当理由がある場合には、違法性はなく、処罰はされません。
侮辱罪は、こういった事実の摘示をせずに社会的評価を下げる行為を指します。侮辱罪に該当する表現を文字として具体的に記載するのははばかられるものが多いのですが、一般に連想される、喧嘩での罵詈雑言は、侮辱罪の表現に該当する場合が多いと思われます。
——今回のケースは侮辱に当たるのでしょうか。
今回の事件の「コロナみたいな顔してからに」とは、相手の容貌を揶揄して、社会的評価を下げる言動と言えますが、具体的な事実の摘示があるとはいえません。
「コロナみたいな顔」とは、あくまで容貌に対する主観的評価であり、この表現により社会的評価を下げるものですので、侮辱に当たるといえるでしょう。
——侮辱罪で起訴されるというケースはあまり多くないように思われますが、その理由は何でしょうか。
侮辱罪は、もともと法定刑が拘留(30日未満の身柄拘束)または過料(1万円以未満の金銭の支払い)しかなく、非常に軽い刑罰です。
喧嘩での罵詈雑言のように、日常的に頻発する例が少なくなく、厳格な刑事処罰の必要性が乏しいと考えられていたのではないかと思われます。
しかし、今日、SNS等で不特定多数から、個人に対して一方的な誹謗中傷が向けられるようになり、社会問題となっております。
具体的事実の摘示がある場合には名誉毀損罪が成立しますが、そうでなければ、侮辱罪で対応するしかありません。侮辱罪の法定刑が軽すぎるため、刑法改正により、厳罰化が見込まれています。
今回のケースも、従来であれば、在宅起訴の必要性が乏しい事件ですが、侮辱行為に対する昨今の社会的非難の高まりも踏まえて、在宅起訴に踏み切ったものと思われます。
——具体的な求刑はどのようになるのでしょうか。
検察としては、拘留(30日未満の身柄拘束)の求刑を想定していると思われます。
【取材協力弁護士】
荒木 樹(あらき・たつる)弁護士
弁護士釧路弁護士会所属。1999年検事任官、東京地検、札幌地検等の勤務を経て、2010年退官。出身地である北海道帯広市で荒木法律事務所を開設し、民事・刑事を問わず、地元の事件を中心に取扱っている。
事務所名:荒木法律事務所
事務所URL:http://obihiro-law.jimdo.com