2021年12月24日 14:31 弁護士ドットコム
お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光さんが、日本大学芸術学部に裏口入学したとする『週刊新潮』の記事で名誉を傷つけられたとして、発行元の新潮社を相手取った訴訟における控訴審で、知的財産高等裁判所(東海林保裁判長)は12月24日、同社の控訴を棄却した。
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太田さんは同社に約3300万円の損害賠償と、記事の取り消し、謝罪広告の掲載を求めて提訴。一審・東京地裁は2020年12月21日、同社に440万円の支払いとネット記事の削除を命じる判決を言い渡したが、謝罪広告の掲載やパブリシティー権の侵害は認めなかった。
新潮社の控訴を受けて、太田さん側も新たに「中吊り」の形での謝罪広告の掲載をもとめて控訴していたが、判決では「被った損害は重大なもの」としながらも「各種メディアを通じて自ら被害の回復を図ることは一定程度は可能である」などとして、認めなかった。
判決後、「週刊新潮」編集部は、「残念な判決です。裁判所が記事の真実性、信憑性を認めなかったのは残念であり、大変遺憾に思います。判決文を精査したうえで、上告して最高裁の判断を仰ぎたいと思います」とコメントした。
太田さんは所属事務所のサイトで「一審通り、勝訴ということで、納得しています。またこの判決で、私と私の父の名誉が守られたことに安堵」とコメントした。