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給付金対象外の性風俗業者「国こそ、不健全だ」 早期結審もとめる

2021年12月21日 17:51  弁護士ドットコム

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新型コロナ対策の給付金の対象外とされているのは、合理的な理由のない「差別」だとして、性風俗業者が、国などを相手取り、給付金の支払いなどをもとめている裁判の第2回口頭弁論が12月21日、東京地裁(岡田幸人裁判長)であった。


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原告側は、研究者による意見書とそれに基づく準備書面を提出したうえで、裁判所に早期結審をもとめた。



●国は「性風俗業は不健全」「国民の理解を得られない」と反論している

この裁判は、関西地方でデリバリーヘルスを営む原告が、持続化給付金や家賃支援給付金の支給対象から性風俗事業者を外した規定が、「法の下の平等」をさだめた憲法14条に反しており、裁量権の逸脱・濫用だと主張しているもの。



被告の国は、性風俗業者について「性を売り物とする本質的に不健全な営業」で「社会一般の道徳観念にも反する」から、「国家の支出により、事業の継続ないし再起を目的とした給付金を支給することは、国民の理解を得ることが難しい」と反論している。



●年明けの次回期日が結審になるとみられる



この日、原告側は、碓井光明・東大名誉教授(財政法)と青山薫・神戸大教授(社会学)による意見書を提出。青山教授の意見書は「国の主張は、国自身が創出した性風俗事業とそこで働く人々に対する歴史的な分断と劣位に則っており差別的だ」と指摘している。



被告側はこれらの意見書に反論していない。



原告側はさらに、弁護団長の平裕介弁護士が「真に『本質的に不健全』と呼ばなければならないのは、不支給という差別をおこなった国自身ではないか」「国こそが『国民の理解』を到底得られない、違憲かつ違法な措置を平然とおこなっている」と意見陳述した。



現段階で新たな主張はなく、変異株流行にともなう給付金に関して「差別」が発生するおそれから、原告側は、裁判所に対して早期結審をもとめた。この日に日程は決められなかったが、年明け以降の次回期日において結審するとみられる。



●「異例」の裁判長交代がされている

なお、この裁判では「異例」の裁判長交代がされている。一般に裁判長の交代は、春先の人事異動によるものが多いとされるが、12月の交代は、原告弁護団にとってまさに「寝耳に水」だったようで、平弁護士は弁論後の記者会見で「非常に驚いている」と述べた。