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MALIA.さん、16歳息子が「学校やめて会社やるわ」宣言にエール…何歳から会社は作れる?

2021年12月20日 10:31  弁護士ドットコム

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モデルのMALIA.さんが17日までに自身のインスタグラムで、16歳の次男が会社を立ち上げたと明かし、「16歳で経営者になろうと思った彼の勇気に感動した」とエールを送った。次男の父親は、2018年に亡くなった総合格闘家の山本“KID”徳郁さん。


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MALIA.さんはインスタで「16歳の夏のある日 “学校辞めて会社やるわ”って。1週間前に三者面談あったのにその時は何も言わなかったじゃん!!って私は彼の急な発見に笑ってしまった」と振り返っていた。



コメント欄には「成功を願っています」「子どもの可能性を応援して見守るママ最高ですね」とMALIA.さん親子を応援する声が並んでいる。



まだ16歳の次男。会社設立をし、社長に就けるのは何歳からなのだろうか。企業法務に詳しい今井俊裕弁護士に聞いた。



●「16歳でも会社の設立は可能」

会社には株式会社もあれば合同会社などもあります。ニュースからだけではその会社の種類がわかりませんが、16歳であればほとんどの自治体で印鑑登録申請ができる年齢と思われます(すべての自治体の事情までは残念ながら把握しておりませんが、15歳以上であれば個人の印鑑登録申請ができると定めている自治体が多いようです)。



とすれば、親権者である親の同意があれば、16歳でも会社の設立は可能です。また代表取締役や代表社員など、いわゆる世間で「社長」と呼ばれる地位に就くことも可能です。



日本の民法では、現在のところ20歳未満を未成年者と規定して、親権者など法定代理人の同意がないと原則として有効に法律行為ができない、という制度になっています。



これはその未成年者を保護するための制度です。つまり思慮分別が不十分なのに、単独で法律行為をした結果、本人があとで損害を受けないように、という趣旨です。



逆に言えば、親権者などの法定代理人が同意していれば、その時点で、法定代理人が有利不利を判断できている、という前提ですので、未成年者でも一人で有効に法律行為ができるのです。



●法定代理人が許可していれば営業活動もできる

もっとも、会社の社長となれば、これからいろいろとたくさんの契約を結ぶ機会があるかもしれません。そのたび毎に法定代理人の同意が必要である、というのでは、社長業もままなりません。



そのような事態を想定して、法律は、未成年者が営業をする場合に法定代理人が許可していれば、その営業の範囲に属する法律行為は広く、未成年者がひとりで有効にできる、という制度を規定しています。



これは今回のように、会社の社長として取引先と契約を締結する場合にも当てはまると考えられています。




【取材協力弁護士】
今井 俊裕(いまい・としひろ)弁護士
1999年弁護士登録。労働(使用者側)、会社法、不動産関連事件の取扱い多数。具体的かつ戦略的な方針提示がモットー。行政における、開発審査会の委員、感染症診査協議会の委員を歴任。
事務所名:今井法律事務所
事務所URL:http://www.imai-lawoffice.jp/index.html