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いしだ壱成さん「経済的理由」で三度目の離婚、ネットで反響「全盛期は菅田将暉みたいな勢いだった」

2021年12月16日 13:31  弁護士ドットコム

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俳優のいしだ壱成さんが女優の飯村貴子さんと離婚したことを「NEWSポストセブン」のインタビューで明らかにした(12月15日)。


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2018年に飯村さんと結婚した際は、24歳差の「年の差婚」も話題になったいしださんだが、飯村さんから請われて12月8日に離婚届を提出したという。



離婚は経済的な理由だそうだ。



俳優業からシフトして、パワーストーンの販売等の仕事をしたが、食費も足りないほどに生活は不安定で、飯村さんもアルバイトをしてもなお家計は厳しく、「生活のために軽自動車を手放し、母や父にお金の無心をし、友達に借金もしました」と明かしている。また、就職活動も20社ほど全滅したという。



これで3度目の離婚となるいしださんは、同じく離婚歴のある父の石田純一さんを引き合いに、「ぼくと父は何か欠落している」と述懐。インターネット上で話題になった。



ツイッターでは、驚きの声があがる一方、3度目の離婚ということもあって「壱成さんはもう結婚はしない方がいいですよ」との意見や、「今の若い方は信じられないかもしれないが、全盛期のいしだ壱成は今の菅田将暉みたいな勢いがあったんだよ。いしだ壱成、頑張ってほしい」と応援する声も上がった。



●家計が厳しいだけで「離婚」できる?

おそらく、いしださんのケースは、合意にもとづく協議離婚だと考えられる。では、一般的に、家計が厳しいという理由で、夫は妻に離婚されても仕方がないのだろうか。理崎智英弁護士が解説する。



「法律上、離婚が認められるためには、離婚事由が必要となります。



民法770条1項で規定されている離婚事由は、(1)配偶者に不貞な行為があったとき、(2)配偶者から悪意で遺棄されたとき、(3)配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、(4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき、の5つです。



相手が同意しない場合、裁判で認められるものです。



ただ家計が厳しいということだけではなく、たとえば、浪費や借金などで、普段の生活費すらままならないという場合には、『婚姻を継続し難い重大な事由』に該当し、『離婚されても仕方ない』ということになるでしょう」




【取材協力弁護士】
理崎 智英(りざき・ともひで)弁護士
一橋大学法学部卒。平成22年弁護士登録。東京弁護士会所属。弁護士登録時から離婚・男女問題の案件を数多く手掛ける。
事務所名:高島総合法律事務所
事務所URL:http://www.takashimalaw.com