2021年12月13日 12:41 弁護士ドットコム
新型インフルエンザ対策特別措置法(特措法)に基づく時短命令を2021年3月に受けた飲食チェーン「グローバルダイニング」が、命令は違憲・違法だとして、東京都を相手取り、損害賠償を求める訴訟の第5回口頭弁論が12月13日、東京地裁(松田典浩裁判長)であった。
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東京地裁はこの日、原告側の証人として、長谷川耕造グローバルダイニング社長、時短命令で抑止できた新規感染は「4日間で約0.081人」と算出した京大・藤井聡教授(都市社会工学)の採用を決定したが、被告側の証人は採用しないとの判断を示した。
原告は前回の期日で、小池百合子東京都知事や政府コロナ対策分科会の尾身茂会長、東京都コロナ対策審議会の猪口正孝会長などの証人申請をおこない、その後さらに西村康稔前コロナ対策担当大臣も追加で申請。都側は、証人全員について採用は不要との意見書を出していた。
裁判所は、被告側の証人を採用しない理由について、国家賠償請求が認められるか否かを大きく左右する東京都の注意義務違反などは評価の問題であり、客観的事実に関してはすでに出ているもので足りると判断したことを挙げた。
長谷川社長は、期日後に開かれた会見で、「どのような過程で(時短命令等の)判断がされたのかとても興味ありますが、そこに関してはすでに明白であるので、(小池都知事などを証人採用せず)立ち入る必要がないという裁判所の説明は、聞けば納得はできました」と話した。
原告側の弁護団によれば、次回期日の2月7日に長谷川社長と藤井教授の証人尋問がおこなわれ、3月14日には結審する予定だという。
同社代理人の倉持麟太郎弁護士は、「この類の行政裁判としては、極めて速いペースで進行しています。当事者・裁判所双方が協力すればこれだけ速く進行できるというのは、法曹界としてもいい前例を作れるのではないかと思っています」と語った。