2021年12月13日 11:31 弁護士ドットコム
女性芸人のお笑いコンテスト「THE W」(12月13日夜8時から)決勝戦に、京都府宇治市の市役所職員を含む異色のトリオが進出しました。
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公務員には副業禁止の規定がありますが、仮に優勝した場合、賞金1000万円を受け取ることはできるのでしょうか。宇治市に聞きました。
決勝進出を果たしたファイナリスト10組のうち、吉本芸人が7組、事務所所属が2組、そして残る1組が俳優と宇治市の職員でつくられる「女ガールズ」です。
宇治市役所ではたらく地方公務員の「まちこガールズ」さんが、芝居で共演していた俳優を誘って結成し、まだ「結成0年」の若手です。
11月27日の会見での「(決勝当日の月曜に)有給をとりました」「看板の許可を出す(業務をしています)」などの発言で注目を集めました。
その勢いのまま、優勝した場合、賞金1000万円が与えられます。しかし、そのお金は地方公務員の副業禁止規定(地方公務員法38条1項)に抵触しないのでしょうか。宇治市に取材しました。
宇治市は、弁護士ドットコムニュースに、まちこガールズさんが、実際に市職員であり、看板の設置許可を出す業務についていることを認めました。
「仮に、大会で優勝した場合の賞金の受け取りにつきましては、国家公務員等の取り扱いも参考にする中では、労働の対価としての性質を持つものではなく、あくまでも褒賞としての性質が高いものであるため、いわゆる副業に該当するものではなく、地方公務員法の関係規定に抵触するものではないと考えております」
つまり、優勝賞金は受け取れるということです。
市は「がんばれ!まちこガールズ!!めざせ優勝!!女ガールズ!!」と応援メッセージを送ったうえで、「賞金の所得区分は、一時所得または雑所得になると推測されますが、所管の税務署へ相談するよう本人に伝えます」とも。さすが市役所です。
なお、今後、女ガールズの人気が高まり、テレビ番組等に引っ張りだことなった場合、コンテストと違って、副業にあたると考えられるそうです。
「テレビ番組への出演については、出演にあたってその対価として金銭を得る場合、副業に該当する可能性が高いと考えております。
そうした中で、今後のテレビ番組等への出演に際しての許可等の取扱いについては、地方公務員法等の趣旨に基づき、適切な対応をとってまいりたいと考えております」(宇治市)