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部屋に泊めただけでも不倫? 妻から訴えられた時の対処法

2021年12月06日 10:11  弁護士ドットコム

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バイト先の既婚男性を部屋に泊めてしまった——。それがきっかけとなり、男性の妻から慰謝料請求されている女子大生が、弁護士ドットコムに相談を寄せました。


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相談者はバイト先の男性と親しい関係になり、部屋に数回泊めました。その際相手は既婚なので、不貞行為は断りました。



しかし、男性の妻にバレてしまい「離婚するなら慰謝料を請求する」と言われました。一度も不貞行為はしていませんでしたが、バイトを辞めて何度か話し合った結果、相談者はその夫婦との連絡を断ちました。



その1年後、男性から離婚したこと、妻が男性と相談者に慰謝料請求をしたことを知らされました。離婚原因も相談者であるとされていて、相談者は「仲悪くなって離婚しただけであり、2人のせいでは? 今になって? と思います」と納得が行かない様子です。



果たして、相談者がしたことは不倫とされ、離婚原因とされてしまうのでしょうか。五十嵐 里絵弁護士に聞きました。



●家に数回泊まっただけでは不倫慰謝料は認められない

——不貞行為がなくても不倫だと認められるのでしょうか



法律上、離婚原因となったり、慰謝料を発生させる原因となったりする不貞行為というのは、一般的に皆さんが思っている浮気とは、少し範囲が異なります。



配偶者以外の人と食事をする、腕を組んで歩く、「愛している」というLINEを送るというのは、人によっては立派な浮気になると思うのですが、これらはいずれも不貞行為ではありません。



不貞行為というのはずばり肉体関係を持つことで、セックスあるいはセックスに近い行為(オーラルセックスなど)を持たない限り、不貞行為があったとは認められません。



——今回のケースでは、不貞行為=肉体関係はなかったそうです



女子大生の家に数回泊まったということだけでは、不貞行為に基づく慰謝料の請求も認められないですし、相談者さんとの関係が離婚の原因となったと認められることもまずないだろうと思います。



●単なるバイト仲間であることを示す証拠を

——不貞行為をしていない場合の反論方法は、どうすればいいのでしょうか。



男性が女性宅に泊まって、2人で一晩を過ごすというのは、不貞行為=肉体関係の存在を強く推認させる事実であることは確かです。



妻から肉体関係の存在を主張されることは十分にありうることですから、その場合には、相談者さんもそれなりの反論をしなければならないと思います。



ラブホテルに泊まったという場合には「肉体関係は持っていない」と言ってもなかなか認めてもらえないとは思いますが、自宅の場合には、2人の関係性によっては一晩共に過ごしても肉体関係を持たないということは十分にあり得ることです。



そのためには、前後のLINEやメールのやりとりなど、お2人が単なるバイト仲間であることを示す証拠を集めることが非常に重要です。




【取材協力弁護士】
五十嵐 里絵(いがらし・りえ)弁護士
新聞社に記者として勤務した後、法科大学院に進学、弁護士に。離婚・男女問題、遺産相続、企業法務を取り扱う。
事務所名:辻山・五十嵐法律事務所
事務所URL:http://www.tyig-law.jp