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中傷ツイート「RT」が賛同とみなされ賠償命令、「いいね」もアウトになる?

2021年12月05日 07:51  弁護士ドットコム

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ツイッターの投稿で名誉を傷つけられたとして、ジャーナリストの伊藤詩織さんが起こした訴訟で11月30日、東京地裁は被告の漫画家・はすみとしこさんら3人全員に賠償を命じる判決を言い渡した。はすみさん以外の2人は、はすみさんの投稿をリツイート(RT)したものだった。


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判決では、元ツイートと異なる立場であれば、「批判的ないし中立的なコメントを付すことが通常」として、特段の事情が認められない限り、RTは「元ツイートの内容に賛同する意思を示して行う表現行為」との判断も示された。



しかし、ツイッターユーザーからすると、「RT=賛同」という裁判所の認定に疑問を感じる人も多いのではないだろうか。RTの法的位置付けについて、ネット中傷問題にくわしい中澤佑一弁護士に聞いた。



【関連:中澤弁護士のブログ記事「名誉毀損ツイートをリツイートすることは違法なの?」(https://todasogo.jp/retweet20211030/)】



●橋下徹氏の裁判例とは違う理屈

RTをめぐる有名裁判例としては、元大阪府知事の橋下徹弁護士が、ジャーナリストの岩上安身氏を訴えた裁判がある。大阪高裁の判断を丸めると、元ツイートが相手の権利を侵害する違法なものなら、その意図や目的などにかかわらず、RTも原則違法というものだ。




「元ツイートの表現の意味内容が一般閲読者の普通の注意と読み方を基準として解釈すれば他人の社会的評価を低下させるものであると判断される場合、リツイート主がその投稿によって元ツイートの表現内容を自身のアカウントのフォロワーの閲読可能な状態に置くということを認識している限り、違法性阻却事由又は責任阻却事由が認められる場合を除き、当該投稿を行った経緯、意図、目的、動機等のいかんを問わず、当該投稿について不法行為責任を負うものというべきである」(大阪高裁令和2年6月23日判決)




この点、今回の裁判では、「RT=賛同」を原則としたうえで、前後の投稿内容などによって、賛同と見なされない場合は違法とならない可能性があることを示唆している。




「コメントの付されていないリツイートは、ツイッターを利用する一般の閲読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、例えば、前後のツイートの内容から投稿者が当該リツイートをした意図が読み取れる場合など、一般の閲読者をして投稿者が当該リツイートをした意図が理解できるような特段の事情の認められない限り、リツイートの投稿者において、当該元ツイートの内容に賛同する意思を示して行う表現行為と解するのが相当であるというべきである」(東京地裁令和3年11月30日判決)




●「被害者救済の観点からは不当・不十分」

今回の判決について、中澤弁護士は「慰謝料の支払いを認めたという結論としては正しいと考えるものの理由付けは不当・不十分だ」と話す。「賛同」をベースにした場合、救済されない被害者が出ることが想定されるからだ。



「これまで多くのネット中傷の被害者の事件を担当してきましたが、被害者の方々が問題視するのは『賛同』という話ではなく、単純に自らの権利を侵害するツイートが拡散しているという客観的状況です」

「賛同」が基準だと、前後の投稿次第では免責される可能性がある。確かに、RTした人のプロフィール(投稿一覧)ページを見たときは、被害者の社会的評価が下がることはないかもしれない。しかし、ツイッターの仕様上、RTされた投稿は単体で他人のタイムラインに表示される。



「RTは、中立的なスタンスで行われることも多く、私は『RT=賛同』だとは考えません。一方で、RTは、良くも悪くも元ツイートの影響力を増幅する行為ですから、被害者救済という観点からは、意図や目的などは無関係とした大阪高裁判決の考え方に妥当性があると思います」

橋下弁護士の裁判でも、一審では「賛同説」が取られていたが、二審・大阪高裁判決で否定されたという経緯がある。その「賛同説」を改めて採用した今回の判決。仮に控訴審があるようであれば、理屈自体は見直される可能性が十分あると中澤弁護士は見ている。



●RTより「引用RT」の方が良いのか?

これまで見てきたように、RTをめぐっては細かな判断基準までは固まっていない。ただし、例外的な特段の事情が認められない限りは、元ツイートが違法なら、同様にRTした者も責任を負うという流れ自体は基本線になっている。



RTの使い方は、ユーザーによっても違うだろうが、こうした状況を踏まえると、RTではなく、「引用RT」を使って、自分の意見や立場などを明確にしておいたほうが安全ということになりそうだ。



「RT後の次のツイートでこれは違うというよりは、引用RTでその場で言ったほうが安全ではあります。他のツイートを必ず見るとは限らないといった反論もあり得ますので」

一方で引用RTの内容は元ツイートの主にも届く。元ツイートを批判するような場合であれば、法的に問題のない内容だったとしても、大量の投稿が寄せられることで本人の心理的負担になりえることは認識しておいた方が良いだろう。



●「いいね」がアウトになる可能性も?

また、被害者にとって望ましくないツイートが、他人のタイムラインに表示されるという点では、RTだけでなく「いいね」の機能にも一致する部分がある。



伊藤さんは現在、衆議院の杉田水脈議員の「いいね」をめぐっても裁判で争っている。伊藤さんを中傷する投稿に、約11万人(当時)ものフォロワーがいる国会議員がいいねで好感を宣明したことが、名誉感情侵害行為に当たるとの主張で、2022年3月に判決が予定されている。



「いいねの拡散機能はRTに比べて低いので、大阪高裁の基準に照らしたときにどっちに転ぶのだろうというのを私は注目していました。しかし、そのような拡散性ではなく、今回の東京地裁裁判例のように賛同を問題としますと、いいねは賛同していることを対外的にアピールする行為として違法性が認められる可能性はあるかもしれません。

いずれにしても、いいねに関しては全く裁判例がないはずなので初判断がどのようなものかは注目です」

いいねには、RTのように引用形式のスタイルはなく、プロフィールページで前後にコメントを示すこともできない。判決次第ではツイッターの使い方に大きな影響を与えそうだ。




【取材協力弁護士】
中澤 佑一(なかざわ・ゆういち)弁護士
発信者情報開示請求や削除請求などインターネット上で発生する権利侵害への対処を多く取り扱う。2013年に『インターネットにおける誹謗中傷法的対策マニュアル(中央経済社)』を出版。弁護士業務の傍らGoogleなどの資格証明書の取得代行を行う「海外法人登記取得代行センター Online」<https://touki.world/web-shop/>も運営。
事務所名:弁護士法人戸田総合法律事務所
事務所URL:http://todasogo.jp