2021年11月30日 15:31 弁護士ドットコム
ツイッターの投稿で名誉を傷つけられたとして、ジャーナリストの伊藤詩織さんが漫画家のはすみとしこさんら3人を相手取り、慰謝料など計770万円の支払いと投稿削除、謝罪広告を求めた訴訟の判決が11月30日、東京地裁(小田正二裁判長)であり、はすみさんに88万円の支払い、はすみさんのツイートをリツイートした他2人に対しては、それぞれ11万円の支払いが命じられた。
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伊藤さんははすみさんに対し謝罪広告の掲載も求めていたが、伊藤さんが自身の主張を広く一般に発信できること、はすみさんのアカウントが現在凍結されていることなどから認められなかった。
判決後、都内で記者会見した伊藤さんは「他の人の表現でもリツイートは自分の表現行為と認められたことは、SNSを使う環境下でとても大切な判決だったのではないか」と話した。
代理人の山口元一弁護士は「賠償金額はもう少し多くても良いと思ったが、日本の名誉毀損事件全般に関わる問題であり、今回に限ったことではない」と一定の評価をした。
リツイートについて判決は、2人がいずれもコメントを付すことなくはすみさんの投稿をリツイートし、前後のツイートにその意図が読み取れるようなものがうかがわれないことなどから、「被告らによる、被告ら自身の発言ないし意見でもあると言える」とし、賠償責任を認めた。
山口弁護士によると、2人は「人の意見を紹介しただけ」といった趣旨の反論をしていたという。
伊藤さんは「リツイートはすごく簡単にできる行為かもしれないけど、ネットの世界ではどんどん拡散されて残っていく。一人一人の方に責任と認識を持ってもらいたいと思ったので、今回判決で認められたことは大きなこと」と評価した。
はすみさんがイラストを「MeToo運動に対する風刺画」などとしていたことについては、「こうしたことが風刺という言葉で流されてはいけない。この判決はどんな金額であっても、どんな言葉でもあっても、一つの大きな一歩だと考えている」と話した。
また、今回の訴訟に関して「#伊藤詩織さんを支持します」と伊藤さんのイラストを付記した応援のハッシュタグが広がったことについて「すごく嬉しいこと。心から感謝しています」と笑顔を見せた。