2021年11月30日 13:21 弁護士ドットコム
ツイッターの投稿で名誉を傷つけられたとして、ジャーナリストの伊藤詩織さんが漫画家のはすみとしこさんら3人を相手取り、慰謝料など計770万円の支払いと投稿削除、謝罪広告を求めた訴訟の判決が11月30日、東京地裁であった。
【関連記事:伊藤詩織さん、はすみとしこさんらを提訴 「ツイッターで虚偽の内容を投稿された」】
小田正二裁判長は、はすみさんに88万円の支払いを命じた。はすみさんのツイートをリツイートした他2人に対しては、それぞれ11万円の支払いを命じた。
訴状によると、はすみさんは2017年6月~2019年12月にかけて、自身のツイッターに「枕営業大失敗」と描かれた女性のイラストや「当時米国でキャバ嬢として働いてた詩織ちゃん」などと書いた5つのツイートを投稿。
原告側は、イラストは伊藤さんの名前を明示せず、「この作品はフィクション」と付記したものもあるが、「伊藤さんと面識がある者、書籍の読者や、マスコミ報道を通して伊藤さんの属性または経験を知る人がイラストをみた場合は、イラストに描かれた女性と伊藤さんとを同定することは容易に可能」だと主張。
ツイートが社会的評価を著しく低下させることは明らかで、名誉および名誉感情を毀損するとし、慰謝料など550万円を求めていた。
はすみさんのツイートをリツイートした他2人については「フォロワーに対し、ツイートの内容に賛同する意思を示しておこなう表現行為と解するのが相当」として、社会的評価の低下や名誉感情の毀損について、責任を負うべきと主張していた。
2021年11月30日現在、はすみさんのツイッターアカウントは凍結されている。