2021年11月28日 09:41 弁護士ドットコム
誹謗中傷被害など、度々トラブルに巻き込まれるタレントの小林礼奈さんが今度は、「マスク警察」に絡まれたことを自身のブログで公表した。
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小林さんのブログ(https://ameblo.jp/aya-0218-0218/entry-12712185588.html)によれば、娘を保育園に送ったあと、急いで駅に向かう途中、息苦しさでマスクを30秒ほど外したところ、すれ違った男性が「マスクしろおおおおお外すなあああオラァアア」と怒鳴りつけ、追いかけられたとしている。
「怖いし男性だから、立ち向かうのは止めた」という小林さんだが、「めちゃくちゃ怖かった」と振り返っていた。
このような男性の行為は、暴行罪などの犯罪に該当するのではないだろうか。今回は不幸中の幸いにして、その後は無事だったようだが、そもそも飲食店など屋内ではなく、外を自転車で走っている人に対して、マスク着用を強制しようとすることも法的に問題となるのではないだろうか。
冨本和男弁護士によれば「強要罪に該当する可能性がある」と指摘する。
強要罪とは「脅迫または暴行によって人に義務のないことを行わせた場合に成立する犯罪で未遂でも処罰される」(同)といい、今回は次のように考えられるという。
「怒鳴りつけ、追いかけた行為は、人に対する有形力の行使ですので強要罪の暴行に当たります。また、日本では、公道でのマスク着用の義務まではないようです。世間でのマナーとして着用すべきであるとしても、息苦しさを解消するために人混みを避けて一時的にマスクを外すことは許されると思います。まして暴行によって強制させられるいわれはありません。そうなると、暴行によって人にマスクの着用を求める行為は強要に当たります」(同)
行き過ぎた正義感の暴走はネットでの誹謗中傷の要因ともされる。マスク警察にも同じことが言えそうだ。