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指原莉乃さん、もし離婚しても「財産分与しません」 そんな約束、法的に可能なの?

2021年11月18日 10:21  弁護士ドットコム

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タレントの指原莉乃さんが、11月11日放送のABEMA「ヒロミ・指原の“恋のお世話始めました”」で、もし結婚したら、離婚する場合に備えて財産分与しないよう対策をとることを明かした。


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番組では、「結婚したらお財布一緒派?別派?」という話の中で、指原さんが「私は絶対に別(派)ですね。結婚する前に、離婚した時は財産分与しませんっていう書まで書かせます」と断言。結婚しても徹底的にお財布は別にしたい意向を語った。



コンビニのATMでお金を下ろした際の話では、「明細書にいらないのに残高が書かれるじゃないですか。(いらなくても)コンビニって勝手に出てくるんですよ。アリより細かくして捨ててます」と語るなど、お金の扱いについてはかなりシビアに管理したいようだ。



結婚後いつまでも夫婦互いに協力的な関係でいれば、お財布が一緒でも別でもさほど大きな問題ではないが、万が一の離婚に備えるということなのだろう。しかし、結婚前に財産分与しないような約束をすることは法的に可能なのだろうか。濵門俊也弁護士に聞いた。



●可能だが、結婚前に契約する必要がある

——財産分与をしないという契約は法的に可能なのでしょうか。



可能です。離婚時に財産分与をしたくないということならば、婚姻前に「夫婦財産契約」を締結することが考えられます。



夫婦財産契約とは、夫婦間における財産の帰属や婚姻生活から生じる費用の分担等について、婚姻前に取り決めておく契約のことをいいます。



婚姻前にこの夫婦財産契約を締結しなかった場合には、夫婦間の財産関係は、民法の定める法定財産制によることとなります。法定財産制の内容としては、婚姻費用の分担、日常家事債務の連帯責任、夫婦別産制があります。



——夫婦財産契約を締結するとしたら、どのようなことに注意しておくべきでしょうか。



夫婦財産契約は婚姻後のトラブルを回避することにも役立つのですが、次の2点には特に注意する必要があります。



1つ目として、夫婦財産契約は、婚姻届を提出した後に原則として契約内容の変更や廃止ができないということです。



たとえ、「変更できる」旨の特約を設けていた場合であっても、その特約は無効になると考えられており、変更や廃止は基本的にできません。夫婦財産契約の変更や廃止を認めてしまうと、第三者の取引の安全を害したり、婚姻後に不本意に変更させられたりするおそれがあるためです。



2つ目として、夫婦財産契約は「婚姻届の提出前に」締結する必要があります。また、登記をしておかなければ、夫婦以外の第三者に夫婦財産契約によって発生する権利を主張できなくなります。登記についても婚姻届提出前に済ませておく必要があります。



——結婚前に離婚する際のことを定めようとするだけでも及び腰になりそうですが、登記まで必要となると締結までのハードルがさらに高くなりそうです。



夫婦財産契約は婚姻前に締結する必要があるので、せっかく結婚しようとしている二人にとって、離婚を想定した条項を設けることに若干気が引けるという側面があることは否定しがたいところです。締結を考えているならば、よくよく話し合う必要があると思います。



夫婦財産契約が締結されていなかった場合には、離婚後2年以内に財産分与請求権を行使することとなります。



財産分与を請求することは夫婦がそれぞれ有する権利であり、権利を行使するもしないのも各人の自由です。ゆえに、夫婦がそれぞれの意思に基づき財産分与請求権を放棄した場合には、財産分与をする必要はありません。



また、権利である以上、財産分与請求権の放棄を強制することはできません。話し合いによって、お互いに財産分与請求権を放棄することについて合意できたら、離婚協議書で合意内容を規定します。その際は、公正証書の形式でまとめておくことをお勧めします。




【取材協力弁護士】
濵門 俊也(はまかど・としや)弁護士
当職は、当たり前のことを当たり前のように処理できる基本に忠実な力、すなわち「基本力(きほんちから)」こそ、法曹に求められる最も重要な力だと考えている。依頼者の「義」にお応えしたい。
事務所名:東京新生法律事務所
事務所URL:http://www.hamakado-law.jp/