2021年11月15日 13:01 弁護士ドットコム
新型インフルエンザ対策特別措置法(特措法)に基づく時短命令を2021年3月に受けた飲食チェーン「グローバルダイニング」が、命令は違憲・違法だとして、東京都を相手取り、損害賠償を求める訴訟の第4回口頭弁論が11月15日、東京地裁(松田典浩裁判長)であった。
【関連記事:駐車場の車の中で寝ていただけなのに「酒気帯び運転」といわれた!どうすればいい?】
原告側は、京大・曽我部真裕教授(憲法学)、神戸大・阿部泰隆名誉教授(行政法学)、仏トゥール大学・エマニュエル・オーバン教授(公法学)による意見書を提出した。
曽我部教授、阿部名誉教授は同意見書で、今回の時短命令について詳細に検討したうえで、結論として「違法」と明言した。
オーバン教授は、フランスやEUにおけるコロナ禍での司法判断の実例など紹介し、コロナ禍のような感染症問題など予測不可能かつリスクが大きい事象については、その対応の中で自由が制約・侵害されやすいと指摘。立法・行政に対する厳しい裁判所の統制がなくては、民主主義社会での自由の侵害が現実化していくと警鐘を鳴らした。
また、原告側は、小池百合子東京都知事や政府コロナ対策分科会の尾身茂会長、東京都コロナ対策審議会の猪口正孝会長などの証人申請をおこなった。次回期日以降、実際に証人として呼ぶかどうかを裁判所が判断する。
同社代理人の倉持麟太郎弁護士は、第4回期日後に開かれた会見で、あくまで個人的な感触と前置きしたうえで、「小池都知事が呼ばれるかはわからないが、申請した方について、複数人呼んでもらえる可能性が相当程度高そうだなという印象を受けました」と話した。今後さらに証人申請する可能性もあり得るとしている。