2021年11月08日 10:21 弁護士ドットコム
人気YouTuberのラファエルさんが、妻との別居を自身のチャンネルで明かし、話題となっている。
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ラファエルさんは11月2日に配信した動画で、「一般的に言うところの浮気」で妻とは別居していると明かした。ただ、その内容は女性との「添い寝」であり、「最終形態の濃厚接触はない」「相手が不快に思ったら全部浮気じゃないですか」などとした。
チャンネル登録者数は182万人という人気YouTuberのラファエルさん。性的な関係をもった「不貞行為」にはあたらないと釈明しているが、法的にはどう考えられるのだろうか。河内良弁護士に聞いた。
――ラファエルさんは「添い寝」が別居理由になったとしています。添い寝が法的な問題となる可能性はあるのでしょうか
「添い寝『だけ』で、不貞行為を認定して離婚請求や慰謝料請求が認められるかという点については、ほぼ不可能と言い切って良いと思います。
『不貞行為』とは、一般には、配偶者以外の異性と、性交または性交類似行為を行うことをいいます。
添い寝だけで、『婚姻を継続し難い重大な事由』(民法770条1項5号)に該当するということはできません」
――ラファエルさんは不貞行為は否定しています。もし妻が離婚を望んだ場合には、どうなるのでしょうか
「一般的には、そのような場合、妻は夫の行動調査をし、より不貞行為の存在を疑わせる強い証拠を獲得するべきであろうと思われます。興信所の調査報告書と相手がわかっているようであれば今回の添い寝の合わせ技で、不貞行為の認定を導ける可能性があるからです。
また別居期間が長くなれば、夫婦関係が破綻しているとして、離婚が認められる可能性も出てきます」
【取材協力弁護士】
河内 良(かわち・りょう)弁護士
大学時代は新聞奨学生として過ごし、平成18年に旧司法試験に合格。平成28年3月に独立した。趣味はドライブと温泉めぐり。
事務所名:河内良法律事務所
事務所URL:http://www.kawachiryo-law.jp