2021年10月29日 19:01 弁護士ドットコム
沖縄県の米軍ヘリコプター発着場(ヘリパッド)建設工事をめぐり、東京都が機動隊員を同県東村高江に派遣したことに伴う公金の支出は違法だとして、都民約180人が都に対して、当時の警視総監2人に支出分に相当する計約2億8000万円を請求するよう求めていた訴訟の控訴審判決が10月29日、東京高裁であり、一審に引き続き、住民側の請求が退けられた。
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高江のヘリパッド建設をめぐっては、抗議する市民と警官が衝突。暴力による排除ではないかと問題視されていた。判決後の会見で、原告側は裁判の趣旨について次のように説明した。
「国家が、限られた地域に不利益を押しつけようとし、それに対して地域住民らが非暴力直接行動によって抗議・抵抗をした場合、国家は警察権力の行使によってそれを排除し、国策を一方的に遂行することが許されるのか」
判決を受けて、原告たちは「承服しがたい」「警察権力は何をしても良いというわけではない」などとコメント。原告の一人は「現地に行ったことがあるが、警察官につきまとわれて驚いた。合法的に暴力をふるえる警察権力が、偏った目的のために不当に使われることに危機感を感じている」と語った。
同種の裁判では10月7日、愛知県警の機動隊派遣について、名古屋高裁で住民側の逆転勝訴判決が出て、愛知県が上告している。
東京の原告団は11月に総会を開き、上告するかどうかを判断するという。