2021年10月22日 10:01 弁護士ドットコム
コンビニなどのフランチャイズ(FC)取引で、加盟者が不当に不利益を受けることがないよう規制する「フランチャイズ取引適正化法」を早期に制定すべき――。日弁連は10月20日付で、このような意見書を経産省と公正取引委員会に提出した。
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意見書は、FC取引の多くが大企業と中小零細事業者との間でおこなわれており、さまざまな格差から加盟者が一方的に不利益な状態に置かれていることが多いと指摘する。
一方で、FC取引全般について実効的に適正化を図る法律はない。独占禁止法などで対応できるケースはあるものの、実際に公取委が同法に基づいて、FC取引について行政措置(排除措置命令)を出したのは1件だけだという。
日弁連は、立法によって、近距離に店を集めるドミナント出店について事前に十分なリスク説明を義務づけることや、加盟初期の段階で事業を撤退できる仕組みをつくること、一方的に不利益な営業時間を定める契約条項を無効にすること、などが必要だとしている。
この意見書は、日弁連のウェブサイトで公表されている(https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2021/211019.html)。