2021年10月11日 13:01 弁護士ドットコム
女優の長谷川京子さんの夫で、人気バンド「ポルノグラフィティ」の新藤晴一さんがパパ活アプリを利用し、女性と出会っていたと「FRIDAY」(10月22・29日号)が報じている。
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パパ活アプリを通して新藤さんと実際にメッセージのやりとりをし、今年4月に食事をともにした女性の証言を「FRIDAY」は掲載。女性とのやりとりの中で、新藤さんは「場合によっては大人のスキンシップをすることがあるの?」と質問。条件をたずねる女性に「セクシーな下着に、高いヒールをはいてもらうことかな」と返信したそうだ。
結局、女性が「新藤さんですよね?」とメッセージで聞いたことで、「ぜひ内密に」と連絡は途絶えたという。「FRIDAY」の直撃に、新藤さんは「パパ活」は否定しつつ、アプリに掲載されていたプロフィール画面の似顔絵は自身が描いたものと認めている。ただ、「ネットに出したことがありますから」として、それだけでは証拠にならないと伝えたいようだった。
新藤さんと長谷川さんは現在、別居中とも報じられている。パパ活にどんな法的問題があるのだろうか。冨本和男弁護士に聞いた。
——「パパ活」はそもそも離婚理由となるのでしょうか
既婚者が「不貞な行為」(民法770条1項1号)をおこなったり、夫婦間に「婚姻を継続し難い重大な事由」(同法770条1項5号)が生じれば、離婚や慰謝料の支払いといった法律的なリスクにつながります。
判例によれば、不貞行為とは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と「性的関係」を結ぶことをいいます。パパ活が食事だけにとどまれば「不貞行為」にははいりませんが、性的関係に発展していれば、不貞行為となります。
——では不貞行為に発展しなければ、法的な問題はないのでしょうか
FRIDAYの報道によれば、新藤さんと相手女性との間には、不貞行為はなかったようです。しかし仮に不貞行為がなくても、損害賠償や離婚の根拠になる場合もあります。
性交には至らなくても、配偶者以外の者との親密な交際と判断されれば、夫婦関係が破綻する原因、つまりは『婚姻を継続し難い重大な事由』にあたるからです。
たとえば、妻がやめるよう要求しても家庭を顧みずに、性的関係を求めて不特定多数の女性と出会うことを繰り返し、夫婦関係が破綻するようなケースです。
——別居期間中であっても、慰謝料等の支払い理由になるのでしょうか
別居中に不倫関係になっても、別居の期間が長く、すでに夫婦の婚姻関係が破たんしているような場合には、慰謝料等の支払義務が発生することはありません。
ただ、別居期間も短い場合には(5年未満)、妻との関係も『破綻している』とは言えないでしょう。そのため、慰謝料等の支払い理由になるケースもあると考えられます。
【取材協力弁護士】
冨本 和男(とみもと・かずお)弁護士
債務整理・離婚等の一般民事事件の他刑事事件(示談交渉、保釈請求、公判弁護)も多く扱っている。
事務所名:法律事務所あすか
事務所URL:http://www.aska-law.jp