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爆笑問題・太田さん「裏口入学」報道の控訴審 「新潮社は中吊り広告で謝罪して」

2021年10月01日 15:11  弁護士ドットコム

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お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光さんが、日本大学芸術学部への「裏口入学報道」をめぐり、週刊新潮を発行する新潮社を相手取った損害賠償請求訴訟における控訴審の第1回期日(口頭弁論)が10月1日、東京高裁(東海林保裁判長)であった。


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この日は、太田さんは出廷せず、即日結審した。判決は12月24日に言い渡される。



●中吊りで記事を出しているのだから、謝罪広告も中吊りで出して

2018年8月の記事や中吊り広告は、太田さんの父親(故人)が、日大側に800万円を支払ったことなどを報じた。



一審の東京地裁判決(2020年12月21日)は、名誉毀損を認め、新潮社に440万円の支払いとネット記事の削除を命じたが、謝罪広告の掲載やパブリシティー権の侵害は認めなかった。



判決を不服とした新潮社の控訴を受けて、太田さん側は新たに「中吊り」の形での謝罪広告の掲載をもとめて控訴した。



「新潮社はこれまでも中吊り広告を利用して、週刊新潮を広告してきた。雑誌にほとんど目を通したことがない人にとっても、中吊りの謝罪広告の掲載は名誉回復措置として必要不可欠」としている。



なお、太田さんの代理人をつとめる松隈貴史弁護士によれば、これまで中吊りでの謝罪広告が認められたケースはないという。



太田さん側は従前の主張とおり、報道によって、社会的信用を一瞬にして失墜させられたとする。コンビでの年間のCM出演料は8000万円を超える「業界でもトップクラスの知名度と信用を誇るタレント」だが、記事掲載後、毎年のように何件か来ていたCM等広告関連の仕事は一切こなくなったという。そのような影響もまた、慰謝料に反映すべきとしている。



●週刊新潮の中吊り広告は「見納め」

一審判決は記事だけではなく、太田さんの写真を使った電車の中吊り広告についても名誉毀損を認めているが、約60年続いた週刊新潮の中吊り広告は、発売中の10月7日号分(9月30日発売)をもって終了する。