2021年09月29日 17:11 弁護士ドットコム
2019年4月に起きた東京・池袋の暴走事故で、自動車運転処罰法違反(過失運転致死傷)の罪に問われ、禁錮5年の実刑判決が確定した飯塚幸三氏(90)の勲章が褫奪(読み「ちだつ」=剥奪)されていることがわかった。
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内閣府の賞勲局は9月29日、弁護士ドットコムニュースの取材に「飯塚さんの勲章は刑が確定された時点で褫奪されています」と答えた。
飯塚氏の刑は、弁護側・検察側双方が期限までに控訴しなかったため、9月17日に確定した。
元通産省工業技術院長の飯塚氏は2015年に瑞宝重光章を受章していたが、「勲章褫奪令」で、勲章を持つ者が、死刑、懲役刑、3年以上無期の禁錮刑で実刑判決となったとき、勲章を「褫奪」されることになっている。
内閣府の賞勲局は「返上ではなく、褫奪です」とした。
褫奪の情報は、後日、官報に掲載されるという。