2021年09月26日 09:11 弁護士ドットコム
借金を返済できなくなったら、借りた相手に「結婚詐欺」と責められ、困っている——。そんな相談が弁護士ドットコムに寄せられました。
【関連記事:親友の夫とキスしたら、全てを親友に目撃され修羅場 】
相談者は風俗店で働いていた時、客からお金を借りました。既婚者であること、離婚の意思はないことも相手に伝えていましたが、相手はなぜか「(相談者と)いつか結婚できる」と考えていたようです。
少しずつ返済していましたが、病気で入院したため返済できずにいたところ「結婚詐欺で訴える」と責められたそうです。返済の意思はあるのに、一方的に怒り続ける相手への対応について相談を寄せました。
相談者は「結婚詐欺」と言われても仕方ないのでしょうか。また、どう対応したらよいのでしょうか。染川智子弁護士に聞きました。
ーー今回の相談のケースは「結婚詐欺」に該当するのでしょうか。
結婚詐欺にはならない可能性が高いと思われます。
同じ「結婚しない」ケースでも、「当初は結婚するつもりがあったが、その後、結婚しないことに決めた」場合と、「当初から結婚するつもりがないのに結婚することを装い、その後、結婚しない」場合との間で、その差がわかりにくいものといえます。
そのため、詐欺といえるほど明らかな嘘偽りや、結婚することを期待させて金銭を支払わせるためのやり取りがなければ、認められにくいのが実状といえます。
今回のケースでは、相談者が既婚者であることを伝えていたほか、少しずつでも借金の返済を続けていたこともあり、当初から結婚を期待させて騙し取る目的であったとは認められにくいと思われます。
ーーでは、どのように対応していけばいいのでしょうか
支払を続けていくことが大切です。例えば、月収から平均的な生活費等支出を差し引いた残額のうち、無理なく支払っていける金額を提示して、相手の方の理解を求めるのが良いと思われます。場合によっては、給与明細書の一部を開示することもあり得ます。
裁判になると、給与差押などがされる場合があり、その際は、差押が可能である金額、すなわち、給与の4分の1を目安に支払額を提示することがあります。
昨今、LINEなどSNS履歴が証拠となるケースが増えています。履歴に、詐欺だと思わられるやり取りがあれば立件されやすくなるかもしれませんが、逆に、詐欺だとは思われないやり取りがあれば、有利な証拠となります。トラブルにならないよう、これらの履歴を保存しておくことが大切かと思われます。
【取材協力弁護士】
染川 智子(そめかわ・さとこ)弁護士
あわざ総合法律事務所(大阪弁護士会)弁護士。
家族にかかわる問題(離婚・相続・少年事件など)を多く取扱う。わかりやすい気さくな説明を心がけ、より満足感の高い解決に重点を置く。駅徒歩0分・カフェスタイルで、男女問わず気軽に利用できる雰囲気を大切にしている。
事務所名:あわざ総合法律事務所
事務所URL:http://awaza-law.jp/